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市議会だより「さくら」第47号 議会改革

ページID:0013411掲載日:2025年1月20日更新印刷ページ表示

議会への「市民参加」のための規定を明確化しました

 平成12年4月に施行された地方分権一括法により、地方自治体は自らの責任において、その組織及び運営に関する様々な決定を行うことが可能となり、議会の役割は一層重要となりました。
 このような中で本市議会は、市民付託に全力で応えるため、最高規範である議会基本条例を定めています。
 この度、議会への市民参加を推進するため、公聴会制度及び、参考人制度の運用についてを明確にしました。

公聴会制度とは

 本会議や委員会において、予算その他重要な議案、請願等の審査について公聴会を開き、真に利害関係を有する人などが意見を述べる機会を積極的に確保します。これにより、市民の専門的又は政策的見識などを議会の意思決定に反映させることが期待できます。

参考人制度とは

 本会議や委員会において、自治体の事務に関する調査や審査のため、必要に応じ参考人を招致し、意見を聞くことができます。

請願・陳情とは

 市民が市政などに対し、意見や要望がある時に活用できる制度です。請願も陳情も、未成年者や在日外国人、権利能力のない社団、また市内に住所を有しない人もできますが、請願は議員の紹介が必要となります。請願、陳情で意見陳述を行う場合、陳述人は1名とし、陳述時間は原則5分です。