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市議会だより「さくら」第41号 条例の制定と改廃

ページID:0013390 印刷用ページを表示する 掲載日:2016年7月1日更新

条例の制定と改廃

3月定例議会では、いじめ防止対策委員会条例など12件の条例制定および改廃が提案され、いずれも原案どおり可決しました。
ここでは主なものを紹介します。

提案された条例

制定

  • 職員の配偶者同行休業に関する条例
  • 元気臨時交付金基金の設置管理条例
  • いじめ問題対策連絡協議会条例
  • いじめ防止対策委員会条例
  • 消防長および消防署長の資格を定める条例

改正・廃止

  • 職員給与条例の一部を改正する条例
  • 手数料条例等の一部を改正する条例
  • 社会教育委員条例の一部を改正する条例
  • 保健福祉研修センター設置および管理条例の一部を改正する条例
  • 地区集会所設置および管理に関する条例を廃止する条例
  • 佐伯工業団地休養施設設置および管理条例を廃止する条例
  • 農産物加工センター設置および管理条例を廃止する条例

全組織を挙げていじめ撲滅へ

いじめ防止対策委員会条例

いじめ防止等のための対策を実行的に行うことを目的として、いじめ防止対策委員会を設置するための条例です。

いじめ問題対策連絡協議会条例

いじめ防止等に関係する機関および団体の連携を図ることを目的として設置するものです。

質問

委員会の会議は原則公開となっているが、秘密の保持も規定されており内容に矛盾がないか。

答弁

透明性の確保に努めるが、必要があると認められる場合は非公開とできる規定も施している。原則公開という立場を取りたい。

質問

いじめ防止対策委員会と、この連絡協議会の違いはなにか。

答弁

連絡協議会は、いじめを未然に防ぐため、関係機関と連携を図るもので、防止対策委員会はいじめが認知された際の対策組織である。

質問

連絡協議会の開催をどのように想定しているか。

答弁

協議会は事案が発生して開くのではなく、日常的にいじめ防止等の取り組みを協議することを目的としている。年度が変わって早い時期での開催を考えている。

いじめ問題・防止対策委員会と協議会の構成

いじめ防止対策委員会

 7名(学校関係者2名、学識経験者5名)で構成。
 学校関係者は小・中学校校長会から各1名。学識経験者は臨床心理学、教育心理学、弁護士、また近年の傾向からSNS(ソーシャルネットワークサービス)に詳しい有識者などから選考する予定。

いじめ問題対策連絡協議会

 12名以内で構成。委員は次の機関から各1名を予定。

  • 広島法務局廿日市支局
  • 広島県西部子ども家庭センター
  • 廿日市警察署
  • 廿日市市副市長
  • 廿日市市教育長
  • 廿日市市PTA連合会
  • 民生委員・児童委員
  • 佐伯地区医師会
  • 大学関係者
  • その他市長が委嘱する者

職員給与条例の一部を改正する条例

職員が所有する住宅の手当廃止と災害派遣手当の支給に関する規定を改正するものです。

質問

住宅手当を廃止することにより、地方交付税へ影響はあるか。

答弁

地方交付税の算定には含まれておらず、影響はない。

質問

このことによる影響額はどのくらいか。

答弁

対象職員は446人、1カ月で147万円の効果が見込まれる。

反対討論

職員給与は社会全体の基準になるべきであり、下がれば影響を及ぼす。賛成できない。

賛成討論

持ち家は個人の財産であり、本来、手当というものにはそぐわない。

元気臨時交付金基金の設置管理条例

25年度、国から交付された元気臨時交付金の残額を、法令により基金設置するものです。設置期間は26年度末までとなっており、年度末に残金があれば国庫に返納しなければなりません。

質問

基金として積み立て、運用できる範囲はどのようなものか。

答弁

26年度中に事業が完了するもので、起債事業(市が借入をして行う事業)が対象である。なお、補助金などが入っているものは充当できない。