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通学区域の弾力化

ページID:0130336 更新日:2026年7月15日更新 印刷ページ表示

 子どもの個性や適正に応じた特色ある教育を受けることができるようにするため、居住地で定められた指定学校以外の学校を選択し、希望できます。

制度の概要

目的

 特色ある学校づくりの一層の促進と、保護者の学校選択機会の拡大を目的とします。

制度の内容

  1. 新1年生のみを対象とします
  2. 4月以降の転入・転居時には選択できません。3月31日までの転入・転居は、受入枠が残っていれば申請書を受け付けます。
  3. 市立の全小・中学校の受入枠の範囲内で実施します。
    小学校は、住所地の指定学校に隣接する小学校の中から選択できます。ただし、吉和小学校と宮島小学校は、市内のどこに居住していても選択できます。
    中学校は、すべての中学校の中から選択できます。
  4. 入学後の学校変更は、原則認めません。
  5. 希望者が受入枠を超えた場合は、抽選となります

制度を利用する場合の考慮事項

  1. 制度利用にあたり、学校の特色、登下校の安全、地域との関わりなどを十分踏まえて慎重に決定してください。
  2. 住所地により定められた通学区域の指定学校を希望する場合、申請は不要です。
  3. 学校公開の日を設定していますので、学校を直接見学して判断してください。
  4. 通学方法を必ず考慮してください。また、通学に係る経費は、保護者の負担となります。
  5. 特別支援学級は、希望学校に特別支援学級がある場合、または4月に特別支援学級の新設予定がある場合のみ対応が可能です。

手続きの日程(例年のめやすです。変さらになる場合があります)

手続きの日程
日程 内容
10月上旬 申請書配布
10月上旬~11月中旬 申請書受付期間
11月下旬 希望校変更期間
12月上旬 公開抽選
12月中旬 辞退者受付期限
翌年1月中旬 指定学校通知の発送

対象校と受入人数

 学校の設備や児童生徒数に応じて設定します。

 詳しくは、令和8年度廿日市市立小・中学校通学区域の弾力化パンフレット [PDFファイル/338KB]をご覧ください。

 指定校よりも近い距離にある指定校以外の学校(※)や、指定校以外に通う兄弟姉妹と同じ学校(同時在籍に限る)に通学したい場合など、指定学校変更許可基準の要件を満たす場合は、この制度を使わずに変更することができます(受入枠の設定はありません)。詳しくは指定学校変更許可基準のページで確認してください。

制度要綱

 廿日市市立小学校および中学校の通学区域弾力化制度実施要綱 [PDFファイル/120KB]をご覧ください。

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