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受益者負担金の大野処理区第4負担区を設定しました

ページID:0093660掲載日:2023年12月18日更新印刷ページ表示

 受益者負担金は、公共下水道の整備予定区域ごとに負担区を設定した後、負担区内の下水道が整備され、下水道処理区域となった土地に対して賦課されます。            
 大野処理区では、今まで第1負担区~第3負担区を設定していましたが、公共下水道の整備予定区域の拡大に伴い、令和5年4月から第4負担区を設定しました。                               
 受益者負担金の額は、土地の面積1平方メートル当たり568円です。             
 この区域の公共下水道の整備は今後、順次進めていく予定です。 
 大野処理区第4負担区図 [PDFファイル/5.29MB]

受益者負担金に関するQ&A

 受益者負担金とは何ですか?

 受益者負担金とは、都市計画法第75条に基づき、公共下水道が整備されることによって、生活環境が改善され、利便性、快適性が向上する土地の所有者など(受益者)に事業費の一部を負担していただく制度です。

 受益者負担金の額はいくらですか?

 受益者負担金は、土地の面積に応じて賦課されます。            
 大野処理区第4負担区における受益者負担金の額は、土地の面積1平方メートル当たり568円です。
 例えば、土地の面積が165平方メートル(約50坪)の場合、受益者負担金の額は、93,700円(100円未満の端数切り捨て)になります。

 毎年納付しなければいけないのですか?

 受益者負担金は、その土地に一度だけ賦課されるもので、一度負担すれば、再び賦課されることはありません。
 納付方法は、分割納付(5年に分割して1年を4期に分けて最長20回)または一括納付で納めていただくことになります。  

 大野処理区第4負担区の受益者負担金の算出根拠は何ですか?

 大野処理区第4負担区における末端管渠整備費を整備面積で除して土地1平方メートル当たりの受益者負担金の単価を算出しています。

 大野処理区第1負担区から第3負担区までの単価(土地の面積1平方メートル当たり371円)との違いは何ですか?

 下水道整備に必要な財源の一部として、国から補助金の交付を受けていますが、この補助金の交付対象範囲が市と町で異なり、町の方が交付対象範囲が広いためです。
 ※大野処理区第1負担区から第3負担区までは、旧大野町で設定された負担区です。

公共下水道の受益者負担金(分担金)のページはこちら

 

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