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宮島訪問税の課税免除について

ページID:0096531掲載日:2025年4月1日更新印刷ページ表示

宮島訪問税の課税免除について

次に該当する方は、宮島訪問税が免除されます。

 

  1. 未就学児

※0歳~6歳までの小学校に入学する前の児童

 


 

  2. 学校(大学を除く。)に修学し、修学旅行その他の学校教育上の見地から行われる行事、活動などに参加している者並びにその引率者および付添人

※学校行事などによる課税免除とするためには、次の「修学旅行等その他の学校行事であることの証明書【課税免除証明書】」を学校などが作成して、乗船時に船舶会社に提出することが必要です。

修学旅行等その他の学校行事であることの証明書【課税免除証明書】 [Wordファイル/29KB]

※課税免除される学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校)となります。

※修学旅行の下見による訪問は学校行事に該当しないため、課税免除となりません。

※証明書は、廿日市市に提出する必要はありません。

 


 

 3. 療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または身体障害者手帳を交付されている障がい者

※障がいのある人が課税免除を受けるためには、手帳の提示が必要となります。税を含まない乗船券の購入方法は船舶会社によって異なりますので、船舶会社にご確認ください。

※付添人の方は課税免除の対象にはなりません。

 

その他宮島訪問税の概要に関してはコチラ