未登記家屋名義変更の手続き
未登記家屋名義変更の手続き
未登記家屋所有者の変更
登記されていない家屋の所有者の変更があった場合は、未登記家屋名義変更の届け出が必要です。
未登記家屋の異動期日(名義を変える日付)は、原則として届け出を受理した日となります。
・4月1日から1月1日(賦課期日)に受理した場合、その翌年度から新所有者に課税します。
・1月2日から3月31日に受理した場合、その翌年度は旧所有者に、翌々年度からは新所有者に課税します。
市役所課税課または各支所に下記の「提出するもの」を届け出てください。
提出するもの
未登記家屋名義変更届に必要事項を記入し、名義変更の理由を証明する下記の書類を添えて提出してください。
PDF形式 | Word形式 |
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未登記家屋名義変更届 (Wordファイル 31KB) |
名義変更の理由 | 必要な書類 |
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相続 (遺言による相続を除く) |
・「未登記家屋名義変更届」 |
・「遺産分割協議書の写し」および遺産分割協議者全員の「印鑑登録証明書」 |
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・新所有者の「住民票の写し」 ※新所有者が廿日市市内に住民登録をしている場合は不要 |
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・被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの「戸籍謄本」「除籍謄本」「戸籍全部事項証明書」または「法定相続情報証明制度による法定相続情報一覧図の写し」
※相続関係を確認するため |
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相続 (遺言による相続の場合) |
・「未登記家屋名義変更届」 |
・被相続人(亡くなった方)の「戸籍全部事項証明書」または「戸籍一部事項証明書」もしくは「住民票の除票」 ※被相続人の死亡を確認するため |
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・新所有者の「住民票の写し」 ※新所有者が廿日市市内に住民登録をしている場合は不要 |
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・「遺言書(遺言状)」 ※家庭裁判所の検認を受けたものに限ります。 |
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・土地の所有者の承諾を証する書類 ※普通借地権、定期借地権の譲渡を伴う場合は必要 |
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贈与 |
・「未登記家屋名義変更届」 ※旧所有者は実印を押印 |
・旧所有者の「印鑑登録証明書」 ※死因贈与の場合は被相続人(亡くなった方)の「戸籍全部事項証明書」または「戸籍一部事項証明書」もしくは「住民票の除票」 |
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・新所有者の「住民票の写し」 ※新所有者が法人の場合は「法人の登記事項証明書」 ※新所有者が廿日市市内に住民登録をしている場合は不要 |
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・贈与したことを証明する書類(贈与契約書など) ※死因贈与の場合は被相続人(亡くなった方)の「戸籍全部事項証明書」または「戸籍一部事項証明書」もしくは「住民票の除票」 |
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・土地の所有者の承諾を証する書類 ※普通借地権、定期借地権の譲渡を伴う場合は必要 |
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売買 |
・「未登記家屋名義変更届」 ※旧所有者は実印を押印 ※新所有者は認印を押印 |
・旧所有者の「印鑑登録証明書」 |
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・新所有者の「住民票の写し」 ※新所有者が法人の場合は「法人の登記事項証明書」 ※新所有者が廿日市市内に住民登録をしている場合は不要 |
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・「売買契約書の写し」 |
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・土地の所有者の承諾を証する書類 ※普通借地権、定期借地権の譲渡を伴う場合は必要 |
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法人の合併 | ・「未登記家屋名義変更届」 |
・存続法人の「印鑑登録証明書」 ※未登記家屋名義変更届または委任状に記名・押印 |
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・存続法人の「登記事項証明書」 |
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その他 (財産分与、代物弁済、共有分割など) |
・「未登記家屋名義変更届」 ※旧所有者は実印を押印 ※新所有者は認印を押印 |
・旧所有者の「印鑑登録証明書」 |
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・新所有者の「住民票の写し」 ※新所有者が法人の場合は「法人の登記事項証明書」 ※新所有者が廿日市市内に住民登録をしている場合は不要 |
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・所有権移転の原因を証する書類 ※契約書、協議書など |
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・土地の所有者の承諾を証する書類 ※普通借地権、定期借地権の譲渡を伴う場合は必要 |
問い合わせ先
廿日市市役所 課税課 家屋係 電話:0829-30-9116