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未登記家屋名義変更の手続き

ページID:0064548 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月12日更新

未登記家屋名義変更の手続き

未登記家屋所有者の変更

 登記されていない家屋の所有者の変更があった場合は、未登記家屋名義変更の届け出が必要です。

未登記家屋の異動期日(名義を変える日付)は、原則として届け出を受理した日となります。
 ・4月1日から1月1日(賦課期日)に受理した場合、その翌年度から新所有者に課税します。
 ・1月2日から3月31日に受理した場合、その翌年度は旧所有者に、翌々年度からは新所有者に課税します。

市役所課税課または各支所に下記の「提出するもの」を届け出てください。

提出するもの

 未登記家屋名義変更届に必要事項を記入し、名義変更の理由を証明する下記の書類を添えて提出してください。

PDF形式 Word形式
未登記家屋名義変更届 様式

未登記家屋名義変更届 (PDFファイル 58KB)

未登記家屋名義変更届 (Wordファイル 31KB)
名義変更の理由 必要な書類
 

相続

(遺言による相続を除く)

・「未登記家屋名義変更届」

・「遺産分割協議書の写し」および遺産分割協議者全員の「印鑑登録証明書」

・新所有者の「住民票の写し」

※新所有者が廿日市市内に住民登録をしている場合は不要

・被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの「戸籍謄本」「除籍謄本」「戸籍全部事項証明書」または「法定相続情報証明制度による法定相続情報一覧図の写し」

※相続関係を確認するため

相続

(遺言による相続の場合)

・「未登記家屋名義変更届」

・被相続人(亡くなった方)の「戸籍全部事項証明書」または「戸籍一部事項証明書」もしくは「住民票の除票」

※被相続人の死亡を確認するため

・新所有者の「住民票の写し」

※新所有者が廿日市市内に住民登録をしている場合は不要

・「遺言書(遺言状)」

※家庭裁判所の検認を受けたものに限ります。
なお、公正証明書遺言の場合は検認は不要

・土地の所有者の承諾を証する書類

※普通借地権、定期借地権の譲渡を伴う場合は必要

贈与

・「未登記家屋名義変更届」

※旧所有者は実印を押印

・旧所有者の「印鑑登録証明書」

※死因贈与の場合は被相続人(亡くなった方)の「戸籍全部事項証明書」または「戸籍一部事項証明書」もしくは「住民票の除票」

・新所有者の「住民票の写し」

※新所有者が法人の場合は「法人の登記事項証明書」

※新所有者が廿日市市内に住民登録をしている場合は不要

・贈与したことを証明する書類(贈与契約書など)

※死因贈与の場合は被相続人(亡くなった方)の「戸籍全部事項証明書」または「戸籍一部事項証明書」もしくは「住民票の除票」

・土地の所有者の承諾を証する書類

※普通借地権、定期借地権の譲渡を伴う場合は必要

売買

・「未登記家屋名義変更届」

※旧所有者は実印を押印

※新所有者は認印を押印

・旧所有者の「印鑑登録証明書」

・新所有者の「住民票の写し」

※新所有者が法人の場合は「法人の登記事項証明書」

※新所有者が廿日市市内に住民登録をしている場合は不要

・「売買契約書の写し」

・土地の所有者の承諾を証する書類

※普通借地権、定期借地権の譲渡を伴う場合は必要

法人の合併 ・「未登記家屋名義変更届」

・存続法人の「印鑑登録証明書」

※未登記家屋名義変更届または委任状に記名・押印

・存続法人の「登記事項証明書」

その他

(財産分与、代物弁済、共有分割など)

・「未登記家屋名義変更届」

※旧所有者は実印を押印

※新所有者は認印を押印

・旧所有者の「印鑑登録証明書」

・新所有者の「住民票の写し」

※新所有者が法人の場合は「法人の登記事項証明書」

※新所有者が廿日市市内に住民登録をしている場合は不要

・所有権移転の原因を証する書類

※契約書、協議書など

・土地の所有者の承諾を証する書類

※普通借地権、定期借地権の譲渡を伴う場合は必要

問い合わせ先

 廿日市市役所 課税課 家屋係 電話:0829-30-9116

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