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住宅用家屋証明
住宅用家屋証明
個人が新築または取得した住宅用家屋が一定の要件を満たす場合には、所有権保存登記など、登記の際にかかる登録免許税が軽減されます。
本市では、この軽減措置を受けるために必要な「住宅用家屋証明書」を発行しています。
申請できる人
(1)家屋の所有者
(2)(1)の代理人(委任状・依頼届などを持参する人)
(3)(1)と生計を一つにする親族
申請する住宅用家屋の要件
(1)住宅の所在地が廿日市市内で個人が所有するものであること。
(2)新築した個人または取得した個人が自己の居住の用に供する住宅であること(入居済または入居予定が明確なものが対象)。
(3)住宅の床面積が50平方メートル以上であること。
(4)併用住宅(居宅部分と店舗・事務所などの部分が混在する家屋)は、その床面積の90パーセントを超える部分が居宅として使用されること。
(5)区分建物(マンション他)は、耐火建築物、準耐火建築物または低層集合住宅であること。
(6)新築の場合
ア 新築後1年以内であること。
(7)建築後使用されたことのない住宅の場合(建売住宅、マンションなど)
ア 建築後使用されたことのないことが確認できるもの(家屋未使用証明書)。
イ 取得後1年以内であること。
(8)建築後使用されたことのある住宅の場合(中古住宅)
ア 取得の原因が売買または競落であること(相続・贈与による取得は対象外)。
イ 取得後1年以内であること。
ウ 昭和57年1月1日以後に建築された住宅
※昭和56年12月31日以前に建築された住宅の場合は申請方法2の(3)のエいずれかの書類があること。
(9)特定認定長期優良住宅の場合
長期優良住宅の普及の促進に関する法律による認定を受けた住宅で、「(6)新築の場合」の対象となる住宅または「(7)建築後使用されたことのない住宅の場合(建売住宅、マンションなど)」の対象となる住宅
(10)認定低炭素住宅の場合
都市の低炭素化の促進に関する法律による認定を受けた住宅で、「(6)新築の場合」の対象となる住宅または「(7)建築後使用されたことのない住宅の場合(建売住宅、マンションなど)」の対象となる住宅
申請方法
「住宅用家屋証明請求書・証明書」および必要に応じて下記の「添付書類」「申立書」「家屋未使用証明書」を市役所課税課または各支所税務担当窓口に持参するか、郵送してください。
家屋の所有者の代理人が手続きをする場合は、所有者からの委任状・依頼届などを示すか、同封してください。
なお、「申請する住宅用家屋の要件」の(6)新築の場合または(7)建築後使用されたことのない住宅の場合は、審査の必要上、建物平面図を同時に提出してください。
1. 住宅用家屋証明 様式
PDF形式 | 住宅用家屋証明請求書・証明書 (PDFファイル 107KB) 申立書 (PDFファイル 31KB) 家屋未使用証明書 (PDFファイル 20KB) |
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ワード形式 | 住宅用家屋証明請求書・証明書 (Wordファイル/37KB) 申立書 (Wordファイル 11KB) 家屋未使用証明書 (Wordファイル 10KB) |
2. 住宅用家屋証明 添付書類
(1)住宅用家屋を新築した場合 |
ア 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は申請書の副本および認定通知書
エ 住民票の写し(未入居の場合は住民票の写しに加えて「申立書」も) ※ 抵当権設定登記の場合、上記アからオの書類のほかに、金銭消費貸借契約書・債務の保証契約書・登記原因証明情報などが必要です。登記原因証明情報は、抵当権の被担保債権が当該家屋の取得のためであることが明記されたものに限ります |
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(2)建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得した場合 |
ア 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は申請書の副本および認定通知書
エ 売買契約書または売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)もしくは登記原因証明情報その他当該家屋の取得年月日が確認できる書類 ※ 抵当権設定登記の場合、上記アからキの書類のほかに、金銭消費貸借契約書・債務の保証契約書・登記原因証明情報などが必要です。登記原因証明情報は、抵当権の被担保債権が当該家屋の取得のためであることが明記されたものに限ります |
(3)建築後使用されたことのある住宅用家屋を取得した場合 |
ア 登記事項証明書
※ 抵当権設定登記の場合、上記アからエの書類のほかに、金銭消費貸借契約書・債務の保証契約書・登記原因証明情報などが必要です。登記原因証明情報は、抵当権の被担保債権が当該家屋の取得のためであることが明記されたものに限ります |
手数料
1件1,300円(郵送で申請する場合は左記と同額の定額小為替と、切手を貼付した返信用封筒を同封してください)
その他
電話、ファクス、電子メールでの申請は受け付けていません。