固定資産税に関するよくある質問
- 年度途中に売買した土地・家屋の固定資産税はどうなりますか
- 地価が下がっているのに土地の固定資産税が毎年上がるのはなぜですか
- 土地を相続したのですが固定資産税はかからないのですか
- 敷地の一部を畑にしたのですが評価は変わらないのですか
- 家屋は毎年古くなるのに評価額が下がらないのはなぜですか
- 家屋の固定資産税が急に高くなったのはなぜですか
- 建物を壊したら土地の固定資産税が上がったのはなぜですか
- 車庫や物置にも固定資産税がかかりますか
- 固定資産税の価格に不服があるのですがどうすればよいのですか
- 道にも固定資産税はかかるのですか
- 固定資産税の評価替えとは何ですか
- 安く建てた家なのになぜ評価は高いのですか
- 所有者が死亡した場合の固定資産税はどうなりますか
- 分譲マンションの固定資産税はどのように課税されますか
- 固定資産課税台帳の縦覧・閲覧とは何ですか
- 土地や建物には、どんな税金がかかりますか
- 償却資産に該当しますか
- 店舗部分が70平方メートル、居住部分が130平方メートルの併用住宅(200平方メートル)を新築しましたが、減額措置の対象になりますか
- 250平方メートルの戸建住宅と別棟で40平方メートルの車庫を新築しましたが、減額措置の対象になりますか
- 併用住宅を新築しました。令和3年度分の家屋にかかる固定資産税額はいくらになりますか
年度途中に売買した土地・家屋の固定資産税はどうなりますか
Q 私は、令和2年12月に自己所有の土地付き住宅の売買契約を締結し、令和3年2月に買主への所有権移転登記を済ませました。令和3年度の固定資産税は誰に課税されますか。
A 令和3年度の固定資産税は、あなた(売主)に課税されます。
固定資産税における納税義務者は、賦課期日(毎年1月1日)現在で、登記簿に所有者として登記されている人になります。
ただし、登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)の場合は、家屋補充課税台帳に所有者として登録された人が納税義務者です。
今回の質問の場合では、令和2年12月に売買契約をされていますが、所有権移転登記が令和3年2月であるため、令和3年度の固定資産税の賦課期日である令和3年1月1日現在はあなた(売主)が所有者として登記されています。したがって、令和3年度の固定資産税はあなた(売主)に課税されることになります。
地価が下がっているのに土地の固定資産税が毎年上がるのはなぜですか
Q 地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が毎年上がっていくのはなぜですか。
A 地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば同じ評価額の土地があっても実際の税額が異なる)のは、税負担の公平の観点から問題があります。このため、平成9年度以降、負担水準の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられており、令和3年度以降もこれを促進する措置が講じられています。
具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていく仕組みとなっています。
したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっている訳ではありません。税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。
このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあります。税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じている訳です。
※令和3年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地について前年度の課税標準額に捉置く特別な措置を講ずることとしました。
土地を相続したのですが固定資産税はかからないのですか
Q 私は昨年親から土地を相続しました。その課税標準額は18万円でした。私は他に資産を持っていません。今年から固定資産税がかかってきますか。
A 市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が免税点に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
あなたが相続された土地の課税標準額(18万円)は、土地の免税点30万円に満たないので、固定資産税は課税されません。なお家屋の免税点は20万円、償却資産の免税点は150万円となっています。
敷地の一部を畑にしたのですが評価は変わらないのですか
Q 一般的に畑の評価は宅地の評価よりも安いと聞きました。庭の一部を家庭菜園にしたのですが、その部分は畑として評価されますか。
A 建物の敷地内にある小規模な農地、いわゆる家庭菜園は、建物の敷地と合わせて全体を宅地として評価することになります。
一般に農地(田および畑)とは、「耕作の用に供される土地」をいいます。
具体的には、「肥培管理」すなわち、耕うん・整地・種まき・かんがい・排水・施肥・農薬の散布・除草などを行って農作物を栽培する土地をいいます。
家屋は毎年古くなるのに評価額が下がらないのはなぜですか
Q 私の家屋は昭和46年に建築されたものですが、家屋に関しては年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはなぜですか。
A 家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替え(3年に一度)の時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費すなわち再建築価格に、家屋の建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価などをあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。ただし、その評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれる仕組みとなっています。
建築年次の古い家屋の一部に関しては、過去に建築費の上昇が続く中、この仕組みによって評価額が据え置かれてきていることもあって、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。
家屋の固定資産税が急に高くなったのはなぜですか
Q 私は、平成29年7月に住宅を新築しましたが、令和3年度分から税額が急に高くなっています。なぜですか。
A 新築の住宅に対しては、一定の要件を満たす場合は、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、一定面積の固定資産税額が2分の1に減額されます。
したがって、あなたの場合では平成30・31(令和元)・令和2年度分に関しては一定面積の固定資産税額が2分の1に減額されていました。
また、3階建以上の中高層耐火住宅や認定長期優良住宅などに関しては、一定の要件を満たす場合は、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
このため、税額が急に高くなったのは、新築の住宅に対する減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためと思われます。
建物を壊したら土地の固定資産税が上がったのはなぜですか
Q 昨年11月に住宅を壊したのですが、逆に税額が上がっていました。なぜですか。
A 住宅用地には、課税標準額の軽減措置(200平方メートルまでの部分の小規模住宅用地は6分の1、200平方メートルを超える部分の一般住宅用地は3分の1)があります。
この特例が受けられるのは、1月1日現在、現実に住宅の敷地として利用されている土地に限られます。
昨年度までは、住宅用地として課税標準額を軽減する特例が適用されており、今年度からその適用からはずれたため、家屋の減額分以上に土地の税額が上がり、結果として税額が増えてしまったと考えられます。
なお、既存の住宅に代えて新たに住宅が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地に関しては、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱い、課税標準の特例を適用します。
車庫や物置にも固定資産税がかかりますか
Q 住宅に附属して建てた車庫や物置などの簡易な建物に関しても、固定資産税はかかりますか。
A 車庫や物置などの簡易な構造の建物であっても、「屋根および周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」であれば、課税の対象になります。
固定資産税の価格に不服があるのですがどうすればよいのですか
A 固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある納税者は、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
審査の申出ができる人は固定資産税の納税者に限られており、審査の申出ができる事項は固定資産課税台帳に登録された価格に限られます。
このため、税額に関しては固定資産課税台帳に登録される事項ではないので、審査の申出の対象になりません。
固定資産課税台帳に登録された価格に関して不服がある場合は、固定資産課税台帳に固定資産の価格などのすべてを登録した旨の公示をした日(4月1日)以降、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月までの間に書面をもって審査の申出をすることができます。
なお、縦覧に供した日以後に価格の決定または修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内に審査の申出をすることができます。
審査の申出の方法に関しては、市役所税制収納課(電話:0829-30-9110)まで問い合わせてください。
道にも固定資産税はかかるのですか
A 登記簿の地目が公衆用道路であっても個人の資産ですから、原則として課税されます。
ただし、私道であっても所有者が制限を設けず、多数人の利用に供されている道路は、その公共性を考慮して、一定の条件を満たしているものに関しては申請に基づき固定資産税が非課税となります。
固定資産税の評価替えとは何ですか
A 固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。
本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋に関して毎年度評価を見直すことは、実務的には不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、土地と家屋に関しては原則として3年間評価額を据え置く制度、つまり、3年毎に評価額を見直す制度がとられているところです。
次回の評価替えは、令和6年度です。
この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
なお、土地の価格に関しては、評価替え年度以外の年度で地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、価格を修正できることとなっています。
安く建てた家なのになぜ評価は高いのですか
Q 私は昨年、建設業を営んでいる友人に依頼して、かなり安くマイホームを建てることができました。 しかし、市で決定された評価額は、実際に支払った金額と比べて、とても高いものとなっています。 なぜですか。
A 固定資産税における家屋の評価では、個人的な取得事情にかかわらず、「同じ家屋を建てた場合にその評価額が同じになるように」という基本的な考え方があります。
そのため、総務大臣が定めた全国統一の「固定資産評価基準」によって評価額を求めるものとされています。具体的には、屋根・柱・壁・床・基礎などに使われている材料の種類や程度に応じて評価額を求めます。
このように、家屋の評価額は、家屋の建築に必要な資材費や労務費などの建築費用のすべてを固定資産評価基準に基づいて求めることになりますので、 実際にかかった建築費や購入金額などとの関連はありません。
所有者が死亡した場合の固定資産税はどうなりますか
Q 私の父は今年の6月に死亡しましたが、父名義の固定資産税はどのようになりますか。
A 固定資産の所有者が死亡した場合は、通常、法務局(登記所)で所有権移転登記(相続登記)の手続きをしていただくことになります。
この相続登記を今年中に済ませたときは、来年度から、その登記名義人に課税されます。
しかし、何らかの事情により、相続登記の手続きができないときは、現所有者が現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに申告書を提出してください。(ただし、この手続きは、相続登記や相続税の課税とはなんら関係ありません)。
なお、今年度分の固定資産税に関しては、相続をする人がその納税義務を引き継ぐことになり、その残りの税額を納めていただくことになります。
また、登記されていない家屋の所有者を変更する場合は、未登記家屋名義変更の手続きが必要です。
詳細は、「未登記家屋名義変更の手続き」を確認してください。
(現所有者に関する申告)
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/9/10057.html
分譲マンションの固定資産税はどのように課税されますか
Q 私は昨年分譲マンション(敷地の所有権付)を購入しましたが、私の固定資産税はどのように課税されますか。
A 土地に関しては、一定の要件を満たしている場合、そのマンションの敷地全体の税額を算出し、その敷地に対する持分の割合(敷地権)によってあん分した額が,あなたの税額となります。
家屋に関しては、一棟の家屋と附属家屋を一括して評価額を決定することになりますので、 建物全体の評価額を各戸の面積の割合によってあん分した価格をもとに算出した額が、あなたの税額となります。
※【各戸の面積】…【専有部分の床面積】【各専有床面積に応じてあん分した共用部分の床面積】(廊下・階段・ポンプ室など)
固定資産課税台帳の縦覧・閲覧とは何ですか
A 「縦覧制度」は、4月1日から最初の納期限の日までの間、廿日市市に所在する他の資産と比較することにより、自分の資産が適正に評価されているか判断するため、平成15年度(2003年度)より創設された制度です。
縦覧のできる人は納税者および納税者の代理人に限られますが、土地の納税者は土地に関して、 家屋の納税者は家屋に関してのみ縦覧できます。
「閲覧制度」は、固定資産税課税台帳のうち自己の資産に関して記載された部分を閲覧できる制度です。
閲覧できる人は納税義務者とその同一世帯で生計を一にする親族および納税管理人・借地人・借家人または委任状持参の代理人です。
※詳しい説明は市役所課税課まで問い合わせてください。
土地や建物には、どんな税金がかかりますか
A 次のような税金がかかります。
- 土地や建物を取得したとき
国税:相続税・贈与税・登録免許税・印紙税
県税:不動産取得税 - 土地や建物を持っているとき
市税:固定資産税・都市計画税(市街化区域の土地・建物) - 土地や建物を貸したとき
国税:所得税・復興特別所得税
県税:県民税
市税:市民税 - 土地や建物を売ったとき
国税:所得税・印紙税・復興特別所得税
県税:県民税
市税:市民税
償却資産に該当しますか
Q 耐用年数を経過し、減価償却可能限度額まで減価償却が終わった資産も、固定資産税の課税客体である償却資産に該当しますか。
A 税務会計上においては、その耐用年数を経過して減価償却が終わり帳簿上は取得価額から減価償却可能限度額を控除して得た額のみが計上されている資産に関しては、減価償却を継続できないことになっています。
しかし、固定資産税上は償却済みとなった資産でも、事業の用に供することができる状態におかれている限り償却資産に該当します。
店舗部分が70平方メートル、居住部分が130平方メートルの併用住宅(200平方メートル)を新築しましたが、減額措置の対象になりますか
A 新築住宅の減額措置は受けられます。
居住部分のうち、120平方メートル分に相当する部分が減額措置の対象になります。
ただし、店舗や事務所付き住宅などの併用住宅に関しては、居住部分の割合が2分の1未満の場合は、減額措置の対象になりません。
250平方メートルの戸建住宅と別棟で40平方メートルの車庫を新築しましたが、減額措置の対象になりますか
A 車庫や物置など、住宅に附属して建てられた建物も、居住用建物として(居住)床面積に合算されます。
別棟で建てた車庫が、住宅と一体として利用される場合は、車庫の床面積を含めて判定することになります。
あなたの場合、その合計が290平方メートルであり、280平方メートルを超えているので、新築住宅に対する減額措置の適用は受けられません。
併用住宅を新築しました。令和3年度分の家屋にかかる固定資産税額はいくらになりますか
Q 次のような併用住宅を新築しました。令和3年度分の家屋にかかる固定資産税額はいくらになりますか?
構造 木造2階建て
建築時期 令和2(2020)年7月
床面積 160平方メートル(居住部分80平方メートル、店舗部分80平方メートル)
令和3年度価格 12,000,000円(1平方メートル当たり75,000円)
A 税率は100分の1.4として計算します。
- 新築住宅の減額措置が適用されます。
居住部分割合要件:80平方メートル÷160平方メートル≧2分の1
床面積要件:50平方メートル≦80平方メートル≦280平方メートル
なお、店舗部分の割合が2分の1を超えると、減額措置は受けられません。 - 減額される額
12,000,000円×100分の1.4×160分の80 ×2分の1=42,000円 - 令和3年度分の固定資産税額
12,000,000円×100分の1.4=168,000円
168,000円-42,000円=126,000円
※なお、建物が市街化区域の場合は別途都市計画税が課税されます(都市計画税には減額措置はありません)。
問い合わせ先
- 廿日市市役所 課税課 土地係 電話:0829-30-9115 ファクス:0829-31-0133
- 廿日市市役所 課税課 家屋係 電話:0829-30-9116 ファクス:0829-31-0133
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