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市・県民税の納税方法

ページID:0021585 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月20日更新

 市・県民税の納税の方法には、給与からの特別徴収公的年金等からの特別徴収普通徴収があります。原則そのいずれかの方法で納税してください。

給与からの特別徴収

 年税額を、6月~翌年5月の12回に分けて、毎月支払われる給与から差し引いて納税する方法です。給与所得者が対象になります。
 なお、年の中途に退職して、未納分の月割額がある人は、市役所から送付する納付書で納めてください。(普通徴収
 この場合、納期は6月、8月、10月、1月の末日(金融機関が休みの場合は、その後最初に到来する営業日)の4回ですので、給与支払先からの退職の届の時期により、未納分の月割額を分割します。(最大は4分割、最小では一括です。)

 詳しくは、退職に伴う市・県民税の納付方法の変更のページをご覧ください。

公的年金からの特別徴収

 年税額を、4月、6月、8月、10月、12月、2月に支給される公的年金から差し引いて納税する方法です。
 65歳以上の公的年金等の受給者で老齢基礎年金などの年額が18万円以上の人が対象になります。
 なお、公的年金からの特別徴収は、年金所得にかかる市・県民税のみが対象となります。

 詳しくは、公的年金からの特別徴収のページをご覧ください。

普通徴収

 年税額を、市役所から送付する納付書や口座振替により、6月、8月、10月、1月の4回に分けて金融機関で納税する方法です。事業所得者など給与所得者以外の人が対象になります。
 なお、納期前に納付した場合に交付していた前納報奨金は、平成17年度から廃止となりました。