市・県民税の納税方法
市・県民税の納税の方法には、給与からの特別徴収、公的年金等からの特別徴収と普通徴収があります。原則そのいずれかの方法で納税してください。
給与からの特別徴収
年税額を、6月~翌年5月の12回に分けて、毎月支払われる給与から差し引いて納税する方法です。給与所得者が対象になります。
なお、年の中途に退職して、未納分の月割額がある人は、市役所から送付する納付書で納めてください。(普通徴収)
この場合、納期は6月、8月、10月、1月の末日(金融機関が休みの場合は、その後最初に到来する営業日)の4回ですので、給与支払先からの退職の届の時期により、未納分の月割額を分割します。(最大は4分割、最小では一括です。)
詳しくは、退職に伴う市・県民税の納付方法の変更のページをご覧ください。
公的年金からの特別徴収
年税額を、4月、6月、8月、10月、12月、2月に支給される公的年金から差し引いて納税する方法です。
65歳以上の公的年金等の受給者で老齢基礎年金などの年額が18万円以上の人が対象になります。
なお、公的年金からの特別徴収は、年金所得にかかる市・県民税のみが対象となります。
詳しくは、公的年金からの特別徴収のページをご覧ください。
普通徴収
年税額を、市役所から送付する納付書や口座振替により、6月、8月、10月、1月の4回に分けて金融機関で納税する方法です。事業所得者など給与所得者以外の人が対象になります。
なお、納期前に納付した場合に交付していた前納報奨金は、平成17年度から廃止となりました。
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