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給与支払報告書・給与所得者異動届出書の提出

ページID:0075155 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月29日更新

令和6年度給与支払報告書の提出

 「給与支払報告書」は、毎年1月1日現在において、会社や個人事業主などの給与支払者が給与の支払いの際に所得税を源泉徴収する義務がある場合に、給与の支払いを受けるすべての人の1月1日現在の住所地の市町村に提出していただく必要があります。
 提出の際は、給与の支払いを受ける人ごとの「個人別明細書」と、その提出内容を記載した「総括表」を併せて提出してください。
 また、提出する個人別明細書のなかに普通徴収対象者(令和6年度市・県民税を給与から徴収できない人)がいる場合は、「普通徴収切替理由書」も併せて提出してください。
 なお、令和6年度給与支払報告書の提出期限は、令和6年1月31日(水曜日)です。
 期限を過ぎて提出された場合は、令和6
年度市・県民税税額決定通知書の送付が遅れる場合があります。 

 1 個人別明細書

 次の(1)と(2)の両方を満たす人に給与を支給している場合は、個人別明細書を作成し、廿日市市へ提出してください。

 (1)令和6年1月1日現在において廿日市市に住民票がある人または廿日市市が生活の本拠地である人

 (2)令和6年1月1日現在において給与の支払いを受けている人または令和5年1月から令和5年12月までに退職した人で給与支払金額が30万円を超える人

 ※適切な課税の観点から、(2)の退職者のうち、給与支払金額が30万円以下の人に関しても、個人別明細書を作成し、提出にご協力ください。
 ※令和6年1月1日に廿日市市以外の市町村に住民票がある人または生活の本拠地がある人は、当該市町村に提出してください。

2 総括表

 個人別明細書の提出内容に関して必要事項を記入の上、表紙として提出してください。

3 普通徴収切替理由書

 廿日市市に提出する個人別明細書のなかに普通徴収対象者(市・県民税を給与から差し引きできない人)がいる場合は、必ず必要事項(理由および人数)を記入の上、提出してください。

給与支払報告・特別徴収に関する給与所得者異動届出書

 給与の支払いの際に、市・県民税を特別徴収しなければならない会社、個人事業主などは、次のような場合には、「給与所得者異動届出書」を提出する必要があります。

廿日市市の市・県民税を特別徴収されている給与所得者

 退職、転勤などの異動事由が生じ、特別徴収できなくなった場合
 ※退職などの異動があった月の翌月10日までに提出してください

1月1日現在の住所がある廿日市市に給与支払報告書を提出し、6月から市・県民税の特別徴収を予定していた人

  • 4月1日までに退職、転勤などの異動事由が生じ、給与の支払いを受けなくなった場合(4月15日までに提出してください。)
  • 4月2日~5月31日の間に退職、転勤などの異動事由が生じ、給与の支払いを受けなくなった場合(廿日市市から特別徴収税額の通知があった月の翌月10日までに提出してください。)

 課税に関する届出書などのページ 市・県民税(特別徴収分)関係でダウンロードできます。

提出先

 〒738-8501

 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号

 廿日市市役所 課税課

 ※各支所でも受け付けます

電子申告

 「給与支払報告書」および「給与所得者異動届出書」は、eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用し、インターネットで提出することができます。
 詳しくは、eLTAXホームページ<外部リンク>をご覧ください。


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