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廿日市市への請求書等への記載について
本市事業において適正な契約事務と支払を行うため、市との契約に関して作成される、見積書、納品書、請求書などの書類は、必ず、日付と宛名を記入して提出してください。
日付の記載がないものが提出された場合には、その場で日付などを記載していただきます。
また、見積書、納品書、請求書などの書類を郵送で提出されるときは、書類作成後、できるだけ早く市に到達するようご配慮ください。
なお、令和7年6月1日から、一部の請求書は電子メールでの提出ができるようになりました。詳しくは会計局の法人に係る請求書の押印省略および電子メールでの提出についてを参照してください。