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契約保証および前払金保証の電子化

ページID:0122551掲載日:2025年6月24日更新印刷ページ表示

契約保証および前払金保証に係る保証証書などの電子化の導入

 建設工事および測量・建設コンサルタントなど業務における契約手続きの電子化を推進するため、これまで書面で提出することとしていた契約保証および前払金保証(中間前払金保証を含む。)に係る保証証書などに関して、令和7年4月からインターネット、電子メールなどを利用する方法(電子保証)による取扱いを導入しますのでお知らせします。

1 電子保証の対象案件

   令和7年4月1日以後契約課が発注手続きを行う「建設工事」および「測量・建設コンサルタント業務」の案件(一部対象外のものに関しては公告など
  に記載します。)
   なお、書面の保証証書などによる手続きも、引き続き可能です。

2 対象となる保証証書など

    (1) 契約の保証
      保証事業会社(西日本建設業保証株式会社など)による契約保証証書
      損害保険会社による履行保証保険証書または公共工事履行保証証券

 

    (2) 前払金保証(中間前払金を含む。) 
      保証事業会社(西日本建設業保証株式会社など)による前払金保証証書

3 対象となる取扱保証機関

    (1) 保証事業会社
      
西日本建設業保証株式会社​、東日本建設業保証株式会社、北海道建設業信用保証株式会社


    (2) 損害保険会社(7社)
     
ア 大同火災海上保険株式会社
        ※PDF発行証券が損害保険会社から発注者へ提出される。


     イ ​あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、共栄火災海上保険株式会社、損害保険ジャパン株式会社、
       東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社、三井住友海上保険株式会社
        ※PDF発行証券が受注者を通して発注者へ提出される。

     ※上記以外の損害保険会社、金融機関による契約保証は電子化に対応していませんので、従来どおり書面で提出してください。

4 提出方法

    (1) 保証事業会社による保証の場合
     
ア​ 契約保証​ (落札決定後)
      (ア)  電子保証の手続きを行ない、保証事業会社から発行された「電子証書閲覧用「認証キー」のお知らせ」を電子メールに添付し、本市(契約課)
                    の指定するメールアドレス宛に送信してください。
      (イ)  指定するメールアドレス:keiyaku@city.hatsukaichi.lg.jp
      (ウ)  送信時のメールの件名 :「【契約保証】_○○工事」または「【契約保証】_○○業務
      (エ)  電子化された保証書をメールで提出することはできません。
                (オ)  建設リサイクル法関係(第12条・第13条関係)該当の場合:建設リサイクル法関係書類を作成し、速やかに落札者から発注担当課に書類の提
                     出及び説明を行ないます。 → 発注担当課で受付印を押印 → 受付印押印済の書類を契約課へ持参
     
     イ 前払金保証 (契約締結後)
       (ア)  電子保証の手続きを行ない、保証事業会社から発行された「電子証書閲覧用「認証キー」のお知らせ」を電子メールに添付し、本市(契約課)
                     の指定するメールアドレス宛に送信してください。
       (イ)  指定するメールアドレス:keiyaku@city.hatsukaichi.lg.jp
       (ウ)  送信時のメールの件名 :「【前払金保証】_○○工事」または「【前払金保証】_○○業務
       (エ)  電子化された保証書をメールで提出することはできません。
       (オ)  前金払請求書(中間前払金を含む。)は押印により契約課に持参してください。
        ※令和7年6月1日から、一部の請求書は電子メールでの提出ができるようになりました。詳しくは会計局の法人に係る請求書の押印省略および電子メールでの提出についてを参照してください。

    (2) 損害保険会社による保証の場合 (落札決定後)
     ア 損害保険会社より発行された保険証書(PDF形式)」または「保証証券(PDF形式)」を電子メールに添付し、本市(契約課)の指定するメー
      ルアドレス宛に送信してください。
       ・本市(契約課)の指定するメールアドレス:keiyaku@city.hatsukaichi.lg.jp
    
   ・ 電子メールのCC欄損害保険会社指定メールアドレス入力し、損害保険会社にも提出してください。
         ※損害保険会社指定のメールアドレスは、損害保険会社にご確認ください。
       ・ 送信時のメールの件名:「【契約保証】_○○工事」または「【契約保証】_○○業務」​
       ・「約款」をあわせてメールに添付して提出してください。 
     イ 損害保険会社によっては、提出方法が異なる場合がありますので、詳しくは損害保険会社にご確認ください。
     ウ 令和8年4月30日までの間、履行保証保険・公共工事履行保証証券(PDF形式)を電子メールにより提出することができます。
        ※令和8年5月1日以降の取り扱いは、改めて市公式ホームページでお知らせします。
               エ  建設リサイクル法関係(第12条・第13条関係)該当の場合落札決定後、建設リサイクル法関係書類を作成し、速やかに落札者から発注担当課
      に書類の提出及び説明を行ないます。 → 発注担当課で受付印を押印 → 受付印押印済の書類を契約課へ持参

 

     提出方法​​

 

5 留意事項

    (1) 電子証書などの手続きの詳細に関して
        各保証機関(保証事業会社、保険会社)へ問い合わせてください。


    (2) 西日本建設業保証株式会社​の場合の電子保証の手続き  お知らせ [PDFファイル/732KB]
     ア インターネット保証サービス(e-Net保証)から保証の申し込み
     イ 西日本建設業保証株式会社から『電子証書閲覧用「認証キー」などのお知らせ』メールを受信
     ウ 受信した『電子証書閲覧用「認証キー」などのお知らせ』メールを確認後、『電子証書閲覧用「認証キー」などのお知らせ』を発注者に電子メ
      ールにて提出
       ※初めてインターネット保証サービス(e-Net保証)をご利用になる場合は、事前に利用者登録の手続きが必要です。
        手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
        手続きの詳細に関しては、西日本建設業保証株式会社各支店にお問い合わせください。

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