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地域住宅計画(広島県内地域)と社会資本総合整備計画

ページID:0035007掲載日:2026年3月30日更新印刷ページ表示

 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅などの整備などに関する特別措置法(平成17年法律第79号。以下「地域住宅特別措置法」という)第6条第1項の規定に基づき、地域住宅計画(広島県内地域)を作成しました。
 これは、社会資本整備総合交付金要綱第8の規定に基づく社会資本総合整備計画と併せて作成しています。

 また、計画期間が終了したものに関しては目標の達成に係る評価(以下「事後評価」という。)を行います。

1. 地域住宅計画および社会資本総合整備計画

 地域住宅計画とは、地方公共団体が、その区域に関して、基本方針に基づき、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅などの整備などに関する計画です。

 社会資本総合整備計画は、平成22年度に創設された社会資本整備総合交付金の活用にあたり作成が必要となる実施計画です。

 地域住宅計画と社会資本総合整備計画は、計画の目的・事業などが重なることから、両計画を兼ねて作成しています。

2. 地域住宅計画および社会資本総合整備計画の公表

 広島県と広島県内の福山市を除く22市町で地域住宅計画および社会資本総合整備計画「広島県における安全・安心な居住環境の形成(地域住宅計画 広島県内地域)」を共同策定しています。

 地域住宅特別措置法第6条第8項および社会資本整備総合交付金要綱第10条1項の規定に基づき、地域住宅計画と社会資本総合整備計画を公表します。

 計画書は下記のリンク先である広島県ホームページで見ることができます。

3. 社会資本総合整備計画の事後評価

 社会資本整備総合交付金要綱第10第1項の規定に基づき、交付期間の終了時には、社会資本総合整備計画の目標の実現状況などの評価を行い、これを公表します。

 事後評価結果は下記のリンク先である広島県ホームページで見ることができます。

問い合わせ先

 広島県土木局住宅課
 住所:広島市中区基町10-52
 電話:082-513-4167

 

リンク

 地域住宅計画(広島県内地域)および社会資本総合整備計画に関して | 広島県<外部リンク>