本文
マンション管理計画認定制度
マンション管理計画認定制度
マンション管理計画認定制度に関して
管理組合が作成したマンションの管理計画が一定の基準を満たす場合、地方公共団体から適切は管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。廿日市市では、廿日市市内にある分譲マンションを認定の対象としています。制度の詳細に関しては、マンション管理・再生ポータルサイト(国土交通省)<外部リンク>をご確認ください。
本市では、2025年(令和7年)4月1日から、申請を受け付けを行います。
認定基準
認定を受けるためには、以下の基準を満たす管理計画であることが必要です。
※廿日市市では、独自の認定基準項目は定めていません。
認定の有効期間
認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。
・有効期間の満了日までに認定の更新申請を行わない場合は、認定は失効します。
・認定の更新を受けた場合、その有効期間は、従前の認定に係る有効期間の満了日の翌日から起算して5年間となります。
申請の流れ
認定の申請
申請方法は、大きく分けて2つあります。認定の更新も同様です。
公益財団法人マンション管理センターによる事前確認を行う場合
(1) 公益財団法人マンション管理センターが実施する「管理計画認定手続き支援サービス」(事前確認)<外部リンク>を利用し、事前確認申請をしてください。
(2) 事前確認審査ののち、基準に適合している場合、事前確認適合証が発行されます。
※「管理計画認定手続きサービス」の利用にあたってはシステム利用料および事前確認審査料が必要です。
(3) 市へ申請してください。
・認定申請書(別記様式第1号)正副各1部
・事前確認適合証
概要や手続きの流れなど、詳細に関しては、管理計画認定手続き支援サービス(公益財団法人マンション管理センター)<外部リンク>のにてご確認ください。
市の窓口に直接申請する場合
市へ申請してください。
・認定申請書(別記様式第1号)正副各1部
・必要添付書類 正副各1部
認定の更新
認定の有効期限は認定を受けた日から5年間です。認定の有効期間内に認定の更新を行ってください。
・認定申請書(別記様式第1号の3)正副各1部
以下、どちらか一方
・必要添付書類 正副各1部
・事前確認適合証
認定を受けた管理計画の変更
認定の有効期間内に、管理計画のうち、次に掲げるもの(軽微な変更)以外が変更となった場合は、計画の変更の認定申請が必要となります。
市へ申請してください。
・変更認定申請書(別記様式第1号の5)正副各1部
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第1条の2第1項各号のうち変さらにかかるもの)正副各1部
・上記に関して変更前後の内容が分かるもの 正副各1部
・新規または更新認定を受けた際の認定通知書および添付書類一式
※公益財団法人マンション管理センターが実施する「事前確認」は利用できません。
軽微な変更とは
(1)長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの
・マンションの修繕の内容または実施時期の変更であって、計画期間または修繕資金計画の変更を伴わないもの
・修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
(2)2以上の管理者などを置く管理組合にあっては、その一部の管理者の変更(管理計画の認定または認定の更新があった際に、管理者などであった者のすべてが管理者などでなくなる場合を除く。)
(3)監事の変更
(4)規約の変更であって、監事の職務および次に掲げる事項の変更を伴わないもの
・マンションの管理のために必要となる、管理者などによるマンションの区分所有者の専有部分および規約(これに類するものも含む)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立ち入りに関する事項
・マンションの点検、修繕その他マンションの維持管理に関する記録の作成および保存に関する事項
・マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項
認定申請の取下げ
認定申請などをした者が、認定を受ける前に申請を取り下げようとする場合は提出してください。
管理の取りやめ
管理計画の認定を受けた管理者などが、認定を受けた管理計画に基づくマンションの管理を取りやめようとする場合は提出してください。
・管理取りやめ届 1部
・認定通知書(管理計画の変更をしている場合は変更認定通知書)1部
・認定申請書の副本およびその添付書類
認定申請手数料
認定申請には、以下の手数料が必要です。
手続き | 事前確認 | 長期修繕計画が1つの場合 | 長期修繕計画が2つ以上の場合の1計画当たりの加算額 | |
認定申請または更新 | 事前審査を活用しない場合 | 27,800円 | 16,000円 | |
事前審査を活用する場合 | 3,900円 | 1,700円 | ||
認定計画の変更 | 管理組合の運営の基準に係るもの | 5,100円 | 2,800円 | |
管理規約の基準に係るもの | 4,200円 | 2,800円 | ||
管理組合の経理の基準に係るもの | 4,900円 | 3,000円 | ||
長期修繕計画の作成または見直しの基準に係るもの | 10,200円 | 5,300円 | ||
その他 | 3,200円 | 2,000円 |
認定取得のメリット
(1)管理計画認定を取得することによる税制・金融措置に関してさまざまなメリットがあります。※受付期間などにご注意ください
認定取得のメリット(税制・金融措置)(国土交通省) [PDFファイル/542KB]
・固定資産税額の減額
認定を受けたマンションが一定の要件を満たす場合に固定資産税額が減額される措置を設けています。
マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)<外部リンク>
・認定マンションに関する金融支援
独立行政法人住宅金融支援機構が提供する金融措置において、優遇を受けることができます。
「フラット35」<外部リンク>「マンション共有部分リフォーム融資」<外部リンク>の金利引き下げ
「マンションすまい・る積」<外部リンク>の利率上乗せ
(2)適切な評価
認定を受けたマンションの市場での評価が高まることが期待されます。
管理計画認定を受けたマンションのうち、認定を受けた旨を公表することに同意したマンションの名称に関しては、マンション管理センターなどで公表されます。
「管理計画認定マンション一覧」(マンション管理センター)<外部リンク>
申請様式など
・別記様式第1号 認定申請書 [Wordファイル/17KB]・ [PDFファイル/90KB]
・別記様式第1号の3 認定更新申請書 [Wordファイル/17KB]・ [PDFファイル/91KB]
・別記様式第1号の5 変更認定申請書 [Wordファイル/11KB]・ [PDFファイル/41KB]
・別記様式第3号 軽微な変更届 [Wordファイル/13KB]・ [PDFファイル/34KB]
・別記様式第4号 取下げ届 [Wordファイル/12KB]・ [PDFファイル/27KB]
・別記様式第5号 管理取りやめ届 [Wordファイル/13KB]・ [PDFファイル/32KB]
・別記様式第6号 報告書 [Wordファイル/12KB]・ [PDFファイル/29KB]
管理計画など
廿日市市マンション管理適正化推進計画(本編) [PDFファイル/82KB]
廿日市市マンション管理計画の認定などの手続に関する要綱 [PDFファイル/51KB]
関連情報
マンションの管理の適正化の推進に関する法律<外部リンク>
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則<外部リンク>
マンション管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンション管理計画認定に関する事務ガイドライン<外部リンク>
マンションの修繕積立金に関するガイドライン<外部リンク>
長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント<外部リンク>
マンション管理・再生ポータルサイト(国土交通省)<外部リンク>
※マンション管理計画認定制度に関する問い合わせ窓口