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特定建築物などの定期報告制度

ページID:0033497掲載日:2025年6月24日更新印刷ページ表示

特定建築物などの定期報告制度

 建築物の所有者・管理者などは、その建築物の敷地、構造、防火設備、建築設備および昇降機などを常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。

 特に高齢者や障害者などが就寝する建築物や多数の者が利用するような用途および規模の建築物は、一旦事故が発生すると大事故に発展するおそれがあることから、より一層の安全を確保する必要があります。
 このため、これらの建築物などは、所有者・管理者などに委ねるだけでなく、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。

 これが定期報告制度と呼ばれるもので、建築物の健康診断です。

制度の見直し

 令和7年7月1日から定期報告制度が見直されます。(制定期報告制度見直しの概要

 その他の制度見直しの概要などは、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

定期調査・検査・報告

  1. 特定建築物(表1 【定期報告を要する特定建築物の用途、規模および報告時期】
  2. 昇降機など(表2 【定期報告を要する昇降機などおよび報告時期】
  3. 防火設備(表3 【定期報告を要する防火設備および報告時期】)
  4. 特定建築物に設ける建築設備(表4 【定期報告を要する建築設備および報告時期

 

用 途

対象用途の位置・規模

 ※いずれかの要件に該当すれば報告対象です。
 ※対象用途が避難階のみにあるものは報告対象外です。

報告時期

表1 【定期報告を要する特定建築物の用途、規模および報告時期】 

(1)

劇場、映画館または演芸場

(1)当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にあるもの

(2)客席の当該用途の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

(3)主階が1階にないもの

(4)当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にあるもの

令和3年以後3年ごとの4月1日から12月28日まで

(2)

観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂または集会場

(1)当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にあるもの

(2)客席の当該用途の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

(3)当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にあるもの

(3)

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る)、寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る)または就寝用途の児童福祉施設など※1

(1)当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にあるもの

(2)2階の当該用途の床面積の合計が300平方メートル以上のもの

(3)当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にあるもの

(4)

児童福祉施設など(高齢者、障害者などの就寝の用に供するものを除く)※2

当該用途の床面積の合計が400平方メートル以上、かつ、地階または3階以上の階に当該用途があるもの

(5)

旅館またはホテル

(1)当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にあるもの

(2)2階の当該用途の床面積の合計が300平方メートル以上のもの

(3)当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にあるもの

令和2年以後3年ごとの4月1日から12月28日まで

(6)

学校または体育館(学校に附属するもの)

当該用途の床面積の合計が2,000平方メートル以上、かつ、地階または3階以上の階に当該用途があるもの

令和元年以後3年ごとの4月1日から12月28日まで

(7)

体育館(学校に附属しないもの)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場

(1)当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にあるもの

(2)当該用途の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの

(8)

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店または物品販売業を営む店舗

(1)当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にあるもの

(2)2階の当該用途の床面積の合計が500平方メートル以上のもの

(3)当該用途の床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの

(4)当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にあるもの

(9)

事務所その他これに類するもの(階数が7以上で、かつ、延べ面積が2,000平方メートル以上であるものに限る)

当該用途の床面積の合計が100平方メートル以上、かつ、地階または5階以上の階に当該用途があるもの

※1 就寝用途の児童福祉施設など とは

  • 助産施設、乳児院、障害児入所施設
  • 助産所
  • 盲導犬訓練施設
  • 救護施設、更生施設
  • 老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む)その他これに類するもの(宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンターは、「その他これに類するもの」に該当する)
  • 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
  • 母子保健施設
  • 障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練または就労移行支援を行う事業に限る)を行う事業所

※2 児童福祉施設など(高齢者、障害者などの就寝の用に供するものを除く) とは

  • 母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、幼保連携型認定子ども園
  • 身体障害者福祉センター
  • 授産施設、宿所提供施設
  • 婦人保護施設
  • 老人デイサービスセンター(宿泊サービスを除く)、老人福祉センター、老人介護支援センター
  • 地域活動支援センター、障害福祉サービス(生活介護または就労継続支援を行う事業に限る)を行う事業所 など

昇降機など

報告時期

表2 【定期報告を要する昇降機などおよび報告時期】

エレベーター(住戸内のみを昇降するものおよび労働安全衛生法施行令施行令第12条第1項第6号に規定するものを除く)

エスカレーター

小荷物専用昇降機(昇降路のすべての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いものを除く)

毎年とし、かつ、前回報告した日から1年を超えない日まで

乗用エレベーターまたはエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く)

ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設

メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの

防火設備

報告時期

表3 【定期報告を要する防火設備および報告時期】

(1)防火戸

(2)防火シャッター

 ※常閉式の防火扉は3年ごと

 ※防火ダンパー、外壁開口部のものは除く。

毎年(4月1日から12月28日まで)とし、かつ、前回報告した日から1年を超えない日まで

※表1の定期報告を要する特定建築物または表1の(3)に示す用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物に設けられた防火設備が報告対象となります。

建築設備

報告時期

表4 【定期報告を要する建築設備および報告時期】

(1)換気設備(中央管理方式の空気調和設備に限る)

(2)排煙設備(排煙機または送風機を設けたものに限る)

(3)非常用照明装置

(4)給排水設備(給水タンク・貯水タンクまたは排水槽を設けるものに限る)

毎年(4月1日から12月28日まで)とし、かつ、前回報告した日から1年を超えない日まで

 ※表1の定期報告を要する特定建築物に設けられた建築設備が報告対象となります。

報告様式

 定期報告に関する様式は、建築確認申請関係の確認申請書などの様式のページをご覧ください。

特定建築物定期報告の状況などの公表

 廿日市市では、市内の特定建築物の定期報告状況を公表しています。

 特定建築物定期報告の状況などの公表のページをご覧ください。

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