特定建築物などの定期報告制度
特定建築物などの定期報告制度
建築物の所有者・管理者などは、その建築物の敷地、構造、防火設備、建築設備および昇降機などを常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。
特に高齢者や障害者などが就寝する建築物や多数の者が利用するような用途および規模の建築物は、一旦事故が発生すると大事故に発展するおそれがあることから、より一層の安全を確保する必要があります。
このため、これらの建築物などは、所有者・管理者などに委ねるだけでなく、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。
これが定期報告制度と呼ばれるもので、建築物の健康診断です。
制度の見直し
建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)、建築基準法施行令および地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第6号)などが平成28年6月1日に施行されたことに伴い、定期報告が必要な建築物の範囲や防火設備・小荷物専用昇降機が新たに報告対象として定められるなどの変更がありました。
制度見直しの概要などは、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
定期調査・検査・報告
- 特定建築物(表1 【定期報告を要する特定建築物の用途、規模および報告時期】)
- 昇降機など(表2 【定期報告を要する昇降機などおよび報告時期】)
- 防火設備(表3 【定期報告を要する防火設備および報告時期】)
- 特定建築物に設ける建築設備(表4 【定期報告を要する建築設備および報告時期】)
※1 就寝用途の児童福祉施設など とは
- 助産施設、乳児院、障害児入所施設
- 助産所
- 盲導犬訓練施設
- 救護施設、更生施設
- 老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む)その他これに類するもの(宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンターは、「その他これに類するもの」に該当する)
- 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
- 母子保健施設
- 障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練または就労移行支援を行う事業に限る)を行う事業所
※2 児童福祉施設など(高齢者、障害者などの就寝の用に供するものを除く) とは
- 母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、幼保連携型認定子ども園
- 身体障害者福祉センター
- 授産施設、宿所提供施設
- 婦人保護施設
- 老人デイサービスセンター(宿泊サービスを除く)、老人福祉センター、老人介護支援センター
- 地域活動支援センター、障害福祉サービス(生活介護または就労継続支援を行う事業に限る)を行う事業所 など
※【経過措置】 法改正により新たに定期報告対象となった建築物で、報告時期が平成28年または平成29年のものは、平成30年12月28日までに報告していただくこととしています。
※【経過措置】 小荷物専用昇降機で法改正の施行日(平成28年6月1日)に現に存するものおよび平成29年5月31日までの間に検査済証の交付を受けたものは、初回の報告を平成30年12月28日までとしています。
防火設備 | 報告時期 |
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(1)防火戸 (2)防火シャッター ※常閉式の防火設備、防火ダンパー、外壁開口部のものは除く。 | 毎年(4月1日から12月28日まで)とし、かつ、前回報告した日から1年を超えない日まで |
※表1の定期報告を要する特定建築物または表1の(3)に示す用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物に設けられた防火設備が報告対象となります。
※【経過措置】 法改正の施行日(平成28年6月1日)に現に存するものおよび平成29年5月31日までの間に検査済証の交付を受けたものは、初回の報告を平成30年12月28日までとしています。
建築設備 | 報告時期 |
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(1)換気設備(中央管理方式の空気調和設備に限る) (2)排煙設備(排煙機または送風機を設けたものに限る) (3)非常用照明装置 (4)給排水設備(給水タンク・貯水タンクまたは排水槽を設けるものに限る) | 毎年(4月1日から12月28日まで)とし、かつ、前回報告した日から1年を超えない日まで |
※平成29年度末までは、次表に示す対象建築物に設けられた建築設備が報告対象です。
※平成30年度以降は、表1の定期報告を要する特定建築物に設けられた建築設備が報告対象となります。
用 途 | 規 模 |
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劇場、映画館または演芸場 | 当該用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上であるもの |
観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂または集会場 | 当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上であり、かつ、地階または3階以上の階に当該用途に供する部分があるもの |
病院、診療所(3階以上の部分に患者の収容施設があるものに限る。)、老人ホームまたは児童福祉施設など | 当該用途に供する部分の床面積の合計が400平方メートル以上であり、かつ、地階または3階以上の階に当該用途に供する部分があるもの |
旅館またはホテル | 当該用途に供する部分の床面積の合計が400平方メートル以上であり、かつ、地階または3階以上の階に当該用途に供する部分があるもの |
学校(各種学校を含む。)または体育館 | 当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上であり、かつ、地階または3階以上の階に当該用途に供する部分があるもの |
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場 | 当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上であり、かつ、地階または3階以上の階に当該用途に供する部分があるもの |
百貨店、マーケット、展示場または物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。) | 当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階または3階以上の階に当該用途に供する部分があるもの |
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、料理店または飲食店 | 当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上であり、かつ、地階または3階以上の階に当該用途に供する部分があるもの |
事務所その他これに類するもの(法第6条第1項第1号に掲げる建築物を除く。) | 当該用途に供する部分の床面積の合計が地階または5階以上の階に100平方メートル以上あり、かつ、階数が7以上で延べ面積が2,000平方メートル以上であるもの |
報告様式
定期報告に関する様式は、建築確認申請関係の確認申請書などの様式のページをご覧ください。
特定建築物定期報告の状況などの公表
廿日市市では、市内の特定建築物の定期報告状況を公表しています。
特定建築物定期報告の状況などの公表のページをご覧ください。