耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断結果の公表
建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条の規定に基づき、廿日市市内の要緊急安全確認大規模建築物並びに要安全確認計画記載建築物に関して、耐震診断の結果を公表します。
耐震改修促進法
耐震改修促進法の改正法が、平成25年11月25日に施行され、不特定多数の人が利用する建築物、避難弱者が利用する建築物および危険物の貯蔵場・処理場の用途に供する建築物のうち大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)、広島県耐震改修促進計画で指定している防災業務等の中心となる建築物のうち耐震診断を義務付けたもの(要安全確認計画記載建築物(防災業務等の中心となる建築物))および同計画で指定している広域緊急輸送道路沿道建築物(要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物))に関して、耐震診断結果を所管行政庁に報告することが義務付けられ、その結果を所管行政庁がホームページなどで公表するここととなっています。
耐震診断とは
既存建築物の地震に対する安全性を評価することを耐震診断といいます。
耐震診断の結果を、附表「耐震診断の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価」に記載してある指標を基に、安全性の区分を判定し、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を評価します。
地震に対する安全性に関しては、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しています。
いずれの区分に該当する場合でも、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては重大な損傷が生ずる恐れはなく、倒壊する恐れはないとされています。
廿日市市内の耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断結果
市内の耐震診断義務付け対象は、次のとおりです。
- 要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果表 (PDFファイル 51KB)
- 要安全確認計画記載建築物(防災業務等の中心となる建築物)の耐震診断結果表 (PDFファイル 46KB)
- 要安全確認計画記載建築物(広域緊急輸送道路沿道の通行障害既存耐震不適格建築物)の耐震診断結果表 (PDFファイル 44KB)
耐震診断義務付け対象建築物の所有者へ
耐震改修などに着手したときや、耐震改修などが完了したときに、公表内容を変更したい場合には、次の様式に必要事項を記入し、建築指導課へ提出してください。