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国土利用計画法に基づく届出

ページID:0093766掲載日:2026年3月6日更新印刷ページ表示

土地売買などの契約を締結して2週間以内に届け出をお願いします。

国土利用計画法

 

概要

 国土利用計画法では、土地の投機的取り引きや地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の取引をしたときは、届出を行うことが義務付けられています。

届出方法

 次のいずれかの土地に関して売買など(売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、これらの取り引きの予約など)の契約を締結した場合、契約締結日を含めて2週間以内に、届出書に必要事項を記載の上、添付書類とともに廿日市市都市計画課へ提出してください。(廿日市市を経由して広島県知事が審査します。)
 届出を受けた広島県知事は、利用目的に関して審査を行い、利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、原則として3週間以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。なお、勧告をしない場合の通知は、原則として行いません。

対象面積

  • 市街化区域2,000平方メートル以上
  • その他の都市計画区域5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域10,000平方メートル以上

 ※複数の土地を売買する場合、個々の面積は小さくても、土地利用上現に一体の土地を構成し、または一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地であれば、合計面積で判断します。

 ※契約締結日とは、「契約を取り交わした日」のことで、「引き渡しの日」「所有権移転日」「契約金額決済日」などではありません。

届出義務者

 土地の権利取得者(代理人が届出書を提出する場合は委任状が必要です。)

届出方法

 次のいずれかの方法で届出してください。

   ■ 紙文書による届出

   廿日市市都市計画課の窓口にて、届出書を提出してください。(4部)

   ■ 電子メールによる届出

   廿日市市都市計画課の電子メールアドレス宛てに送信ください。
​   電子メールアドレス:toshikeikakuアットマークcity.hatsukaichi.lg.jp 
   ※「アットマーク」を「@」に変えて送信してください。(スパムメール対策)
 
   ※電子メールの送信後に必ず、廿日市市都市計画課(0829-30-9190)に電話し、電子メールの受信確認をしてください。
  
※電子メールの添付ファイル容量は、約10MB以下としてください。

届出期限

 契約締結日から2週間以内(契約日を含みます。)

提出書類

届出書 ※押印は不要です。

  届出様式、記載例等については、広島県ホームページ 国土利用計画法に基づく土地取引の届出<外部リンク> をご確認ください。  

 

添付書類等

  • 契約書の写し
  • 土地所在図(縮尺5万分の1以上)
  • 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図程度)
  • 土地の形状を明らかにした図面(公図、地積測量図など)