本文
建築許可等の申請手数料
許可申請書を提出される際に、手数料を徴収します。
申請に係る面積は正確に記載し、面積や区分に応じた手数料を納めてください。(手引き24ページ)
また、徴収した手数料は還付しませんのでご留意ください。(廿日市市手数料条例第4条第2項)
開発許可を受けない市街化調整区域内の土地の建築等許可
申請面積 | 手数料の額 |
---|---|
0.1ヘクタール未満 | 7,100 |
0.1ヘクタール以上 0.3ヘクタール未満 |
19,000 |
0.3ヘクタール以上 0.6ヘクタール未満 |
40,000 |
0.6ヘクタール以上 1.0ヘクタール未満 |
71,000 |
1.0ヘクタール以上 | 99,000 |
形態制限区域における建築許可
1件につき 47,000円
予定建築物等以外の建築許可
1件につき 27,000円