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開発許可等の申請手数料

ページID:0085349掲載日:2025年4月9日更新印刷ページ表示

 許可申請書を提出される際に、手数料を徴収します。
 「開発区域の面積」は正確に記載し、面積と区分に応じた手数料を納めてください。(手引き24ページ)
 また、徴収した手数料は還付しませんのでご留意ください。(廿日市市手数料条例第4条第2項)

開発許可(新規)

申請手数料(単位:円)
開発区域の面積 自己の居住用のもの

自己の業務用のもの

左記以外のもの

0.1ヘクタール未満 8,900 13,000 89,000

0.1ヘクタール以上

0.3ヘクタール未満

22,000 31,000 130,000

0.3ヘクタール以上

0.6ヘクタール未満

44,000 67,000 200,000

0.6ヘクタール以上

1.0ヘクタール未満

89,000 120,000 270,000

1.0ヘクタール以上

3.0ヘクタール未満

130,000 200,000 400,000

3.0ヘクタール以上

6.0ヘクタール未満

180,000 270,000 520,000

6.0ヘクタール以上

10.0ヘクタール未満

220,000 350,000 670,000
10.0ヘクタール以上 310,000 490,000 900,000

 変更許可

申請手数料(単位:円)
区分   手数料の額

ア 設計の変更

(イのみに該当する場合を除く)

開発区域の面積に応じた開発許可(新規)申請手数料の額に10分の1を乗じた額

ア、イ、ウの合計額

ただし、900,000を超えるときは900,000を限度とする。

イ 新たな土地の編入に係る変更 新たに編入される開発区域の面積に応じた開発許可(新規)申請手数料の額と同一の額
ウ その他の変更 10,000

地位の承継承認(特定承継)

申請手数料(単位:円)
区分 手数料の額

自己の居住用のもの

又は

1.0ヘクタール未満の自己の業務用のもの

1,800
1.0ヘクタール以上の自己の業務用のもの 2,800
上記以外のもの 18,000