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宅地造成等許可の申請手数料
許可申請書を提出される際に、手数料を徴収します。
「盛土、切土又は土石の堆積をする土地の面積」は正確に記載し、面積に応じた手数料を納めてください。(手引き21ページ)
また、徴収した手数料は還付しませんのでご留意ください。(廿日市市手数料条例第4条第2項)
宅地造成、特定盛土等及び土石の堆積に関する工事の許可(新規)
切土、盛土又は土石の堆積をする土地の面積 | 手数料の額 |
---|---|
500平方メートル以内 | 14,000 |
500平方メートルを超え 1,000平方メートル以内 | 26,000 |
1,000平方メートルを超え 2,000平方メートル以内 | 38,000 |
2,000平方メートルを超え 5,000平方メートル以内 | 58,000 |
5,000平方メートルを超え 10,000平方メートル未満 | 82,000 |
変更許可
変更内容によって算定方法が異なりますので、変更許可申請を行う際にはご相談ください。
(旧宅地造成等規制法に基づく変更も、同様にご相談ください。)