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宅地造成等許可の基準
許可の基準
宅地造成等許可申請が必要な場合は、技術的基準に適合しなければなりません。(宅地造成及び特定盛土等規制法第13条及び第31条)
宅地造成等工事に関する許可の基準 [PDFファイル/2.64MB]
土砂災害防止法に関する調整
土砂災害警戒区域および特別警戒区域(以下、「土砂災害警戒区域など」という)の指定状況や土砂災害防止法の詳細は、土砂災害ポータルひろしま<外部リンク>で確認することができます。
しかし、現在土砂災害警戒区域などがかかっていない土地が、将来、周辺のがけなどを調査した結果、土砂災害警戒区域などにかかる可能性があります。
開発行為、宅地造成等、建築行為を行う予定のある人は、周辺のがけなどが基礎調査されているのか、また、基礎調査されていない場合には、将来基礎調査した結果、土砂災害警戒区域などにかかる可能性があるのか、広島県土砂法指定担当課に問い合わせてください。
土砂災害警戒区域などの解除
土砂災害特別警戒区域が指定されている土地で、土砂災害特別警戒区域を解除するためには、土砂災害防止法の解除の基準にあった工事を行う必要があります。
解除の基準にあった工事に関しては、特定開発許可申請の手引<外部リンク>や計算シート<外部リンク>を参考に対策工事を計画してください。
特定開発行為に該当する場合は、特定開発行為の許可を得なければいけません。
また特定開発行為に該当しない場合は、広島県土砂法指定担当課と協議を行い解除の基準にあっているか確認を受けてください。
開発行為または宅地造成等行為後の地形により将来土砂災害警戒区域などに指定される場合
開発行為の許可または宅地造成等の許可を受けて造成された土地であっても、法の趣旨の違いから土砂災害警戒区域などに指定されることがあります。
斜面の傾斜30度以上かつ、がけの高さ5メートル以上の場合など、土砂災害警戒区域などの指定要件に該当する造成計画に関しては、あらかじめ広島県土砂法指定担当課と協議を行い、指定要件に該当しない計画となるよう努めてください。
なお、土砂災害警戒区域などの指定要件に関しては、基礎調査マニュアル(案)<外部リンク>を確認してください。