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市街化調整区域における地区計画運用基準

ページID:0050228掲載日:2025年1月16日更新印刷ページ表示

運用基準の策定に関して

 廿日市市では、市街化調整区域における地区計画制度を適切に運用し、市街化調整区域の良好な環境の維持・形成を図ることを目的として、「市街化調整区域における地区計画運用基準」を策定しました。 

 市街化調整区域において、地区計画を定める際は、本基準の要件を満たすように策定してください。

 なお、地区計画の策定には、都市計画法に基づく諸手続が生じることになりますので、詳細につきましては都市計画課までお問い合わせください。

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