市街化調整区域における地区計画運用基準
印刷用ページを表示する掲載日:2019年12月9日更新
運用基準の策定に関して
廿日市市では、市街化調整区域における地区計画制度を適切に運用し、市街化調整区域の良好な環境の維持・形成を図ることを目的として、「市街化調整区域における地区計画運用基準」を策定しました。
市街化調整区域において、地区計画を定める際は、本基準の要件を満たすように策定してください。
なお、地区計画の策定には、都市計画法に基づく諸手続が生じることになりますので、詳細につきましては都市計画課までお問い合わせください。