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広島圏都市計画用途地域及び地区計画の変更に係る案の縦覧について
本市では、土地利用の状況や地域の実情を踏まえ、適切な土地利用の誘導と良好な市街地環境の形成を図るため、広島圏都市計画用途地域及び地区計画の変更を進めています。
このたび、都市計画の案の縦覧を次のとおり行う予定です。
1.変更する都市計画
今回変更を予定している都市計画は、次のとおりです。
用途地域
- 上平良地区の一部(約1.8ヘクタール)
地区計画
- 第一種低層住居専用地区地区計画
- 阿品台緑地南地区地区計画
- エコライフステージ桜尾地区地区計画
- 宮園地区地区計画
- 四季が丘第2地区地区計画
- 四季が丘地区地区計画
- 廿日市駅北地区地区計画
- 陽光台地区地区計画
- 阿品台地区地区計画
- 平良丘陵地区地区計画
※上平良地区では
上平良地区では、約1.8ヘクタールの区域に関して用途地域を変更します。
また、地区計画に関しては、この約1.8ヘクタールの区域だけでなく、上平良地区全体を「第一種低層住居専用地区地区計画」の区域から除外します。
※平良丘陵地区について
平良丘陵地区地区計画については、令和8年10月5日から10月19日まで変更原案の縦覧を行い、10月26日まで意見書を受け付けます。
2.縦覧資料
| 都市計画名 | 地区名 | 資料 |
|---|---|---|
| 地区計画 | 阿品台緑地南地区 | 令和8年11月16日から掲載予定 |
| エコライフステージ桜尾地区 | ||
| 宮園地区 | ||
| 四季が丘地区 | ||
| 四季が丘2地区 | ||
| 第一種低層住居専用地区 | ||
| 廿日市駅北地区 | ||
| 陽光台地区 | ||
| 阿品台地区 | ||
| 平良丘陵地区 | ||
| 用途地域 | 上平良地区 |
3.都市計画の案の縦覧について
都市計画法第17条第1項の規定に基づき、次のとおり都市計画の案の縦覧を行う予定です。
(1)縦覧期間
令和8年11月16日(月曜日)から11月30日(月曜日)まで
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日及び祝日を除きます。
(2)縦覧場所
廿日市市役所6階 建設部都市計画課
※都市計画の案については、令和8年11月16日(月曜日)から本ホームページでもご覧いただける予定です。
4.意見書の提出について
都市計画の案について意見がある場合は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。
(1)意見書を提出できる方
廿日市市の住民及び利害関係人
(2)意見書の提出期間
令和8年11月16日(月曜日)から11月30日(月曜日)まで
(3)意見書の提出方法
意見書に住所、氏名、意見の要旨及びその理由を記載し、縦覧期間中に持参又は郵送により提出してください。
提出先
〒738-8501
広島県廿日市市下平良一丁目11番1号
廿日市市役所 建設部都市計画課
※郵送の場合は、令和8年11月30日(月曜日)の消印有効とします。
(4)意見書様式
意見書の様式については、令和8年11月16日(月曜日)に掲載する予定です。
5.今後の予定
都市計画の案の縦覧後、提出された意見書等を踏まえ、都市計画審議会の議を経て、都市計画の変更決定及び告示を行う予定です。

