都市計画区域内の土地売買(事前届け出)
印刷用ページを表示する掲載日:2016年4月1日更新
概要
公有地の拡大の推進に関する法律は、地方公共団体などが公共の目的のために必要な土地を取得しやすくするための一つの手法として届出制を設けています。
一定要件を満たす土地売買を行おうとする場合、事前に廿日市市長に届け出が必要です。
届け出方法
次のいずれかの土地に関して売買を行おうとする場合、事前に届出書へ必要事項を記載・押印の上、添付書類とともに廿日市市都市計画課へ提出してください。
対象面積
- 都市計画決定された都市施設内の土地200平方メートル以上
- 都市計画区域内で道路区域決定や河川区域決定された土地など200平方メートル以上
- 市街化区域5000平方メートル以上
- その他の都市計画区域(市街化調整区域を除きます)10000平方メートル以上
届出義務者
土地の売主(代理人が届出書を提出される場合は委任状が必要です)
受付窓口
廿日市市都市計画課
受付期間
土地を譲り渡そうとする3週間前までに届出を行ってください。
※届け出をした土地に関して次の各号に該当するまでの間は、譲渡(売買・交換など)をすることができません
- 買い取らない旨の通知があるまでの間
- 買い取り協議を行う旨の通知があった場合は、通知のあった日から起算して3週間以内までの間
- 土地有償譲渡届出書(様式) (Wordファイル 23KB) (正本1部、副本1部)
- 添付書類(各2部)
- 土地所在図(縮尺1万~5万分の1程度)
- 位置図(住宅地図程度)
- 公図の写し
- 登記簿の写し