地方公共団体などへの都市計画区域内の土地買取の申出
印刷用ページを表示する掲載日:2017年3月2日更新
概要
公有地の拡大の推進に関する法律は、地方公共団体などが公共の目的のために必要な土地を取得しやすくするための一つの手法として申し出制を設けています。
一定要件を満たす土地に関して、地方公共団体などに買い取りを希望するときは、廿日市市長に申し出ることができます。
申し出方法
次のいずれかの土地を地方公共団体などに買い取りを希望する場合、申出書へ必要事項を記載・押印の上、添付書類とともに廿日市市都市計画課へ提出してください。
対象面積
- 市街化区域100平方メートル以上
- その他の都市計画区域(市街化調整区域を含みます。)200平方メートル以上
※廿日市市から地方公共団体などの買い取りの有無を申出者へ通知します。
受付窓口
廿日市市都市計画課
提出書類
- 土地買取希望申出書(様式) (Wordファイル 21KB)
(正本1部、副本1部) - 添付書類(各2部)
- 土地所在図(縮尺1万~5万分の1程度)
- 位置図(住宅地図程度)
- 公図の写し
- 登記簿の写し