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道路上に乗り入れ(段差解消)ブロックを設置しないでください

ページID:0073381 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

道路上に乗り入れ(段差解消)ブロックを設置しないでください

自宅や駐車場出入口前の道路上に、段差などを解消するため乗り入れ(段差解消)ブロックや鉄板などを設置することは、道路法に違反するため禁止されています。

こうした物件の設置により、歩行者がつまづいて怪我をしたり、自転車・バイクなどが接触して思わぬ事故につながる危険性があります。また、雨の日には雨水の流れを妨げ、排水処理が出来ず道路冠水が発生する原因になることもありますので、乗り入れ(段差解消)ブロックを設置しないでください。
万が一、事故が起きた場合は、設置者の責任を問われることがあります。
道路の適正な使用と安全確保にご理解ご協力いただきますよう、よろしくお願いします。

段差を解消したい場合

自宅や駐車場出入口前の段差を解消したい場合は、道路法第24条に基づく手続き(道路工事施行承認)により、道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事を自己負担でおこなっていただくことになります。

          段差解消

道路で工事を行うとき

https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/43/10019.html

 

問い合わせ先

詳しくは、次の担当まで問い合わせてください。

  • 廿日市地域  廿日市市役所 維持管理課 施設管理係  電話:0829-30-9173 ファックス:0829-32-1062
  • 佐伯地域    佐伯支所 建設管理係           電話:0829-72-1117 ファックス:0829-72-0415
  • 吉和地域    吉和支所 環境産業建設係               電話:0829-77-2114 ファックス:0829-77-2078
  • 大野地域    大野支所 建設係                             電話:0829-30-2015 ファックス0829-55-1307
  • 宮島地域    宮島支所 建設係                             電話:0829-44-2004 ファックス:0829-44-2753