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道路で工事を行うとき
道路は公共施設です。道路の地上および地下で工事を行うときは、申請手続きをし、許可を受けてください。
なお、申請から許可までは2週間程度の期間を要しますので、早めの申請をお願いします。
申請書類
道路占用
道路とは本来、一般交通の用に供するために作られています。このような一般的な使用を超えて、道路上や地下に継続して物件を設けて道路を使用することを「道路の占用」といい、道路管理者(廿日市市)の許可が必要です。
市道に配水管・給水管などを埋設するときや電柱を建てる場合など、工作物や施設を設け継続的に使用するときは、道路法第32条に基づき、以下の申請書を提出してください。
また、建設足場などで一時的に市道を占用する場合においても申請が必要です。
- 道路占用許可申請書 (Wordファイル 15KB)
<添付資料> - 位置図
- 平面図
- 断面図
- 舗装復旧図(道路掘削を伴う場合)
- 構成図(道路掘削を伴う場合)
- 交通規制図
- 現況写真(占用物件、掘削範囲および復旧範囲を明示すること)
- 地下埋設協議書の写し(暗渠管の占用、ボーリング調査、その他道路管理者が必要と認める場合)上水、下水、電気、通信、ガスなど
- 給水管の施工の場合、水道局が確認したことがわかる書類
- 汚水取付管の施工の場合、公共ますなど設置許可書の写し
道路工事施行承認申請書
「道路工事施行承認」とは、道路管理者以外の者が、自動車乗り入れる際の段差を解消するなどの理由による切り下げや、側溝の蓋掛けなどを行うときに、道路法第24条に基づき、道路管理者(廿日市市)の承認が必要になります。
以下の申請書を提出してください。
なお、工事に関する一切の費用は申請者にご負担いただきます。
- 道路工事施行承認申請書 (Wordファイル 18KB)
<添付資料> - 位置図
- 平面図
- 断面図
- 舗装復旧図(道路掘削を伴う場合)
- 構成図(道路掘削を伴う場合)
- 交通規制図
- 現況写真 など
その他の書類
工事を開始するとき(工事着工5日前まで)や中止するとき、終了したときには、以下の書類を提出してください。
問い合わせ先
詳しくは、次の担当まで問い合わせてください。
- 廿日市地域 廿日市市役所 維持管理課 施設管理係 電話:0829-30-9173 ファクス:0829-32-1062
- 佐伯地域 佐伯支所 建設管理係 電話:0829-72-1117 ファクス:0829-72-0415
- 吉和地域 吉和支所 環境産業建設係 電話:0829-77-2114 ファクス:0829-77-2078
- 大野地域 大野支所 建設係 電話:0829-30-2015 ファクス:0829-55-1307
- 宮島地域 宮島支所 建設係 電話:0829-44-2004 ファクス:0829-44-2753