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公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置

ページID:0078130 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月1日更新

 令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に関して、本市での事務取り扱いを次のとおり実施します。

 ※注意:今回の特例措置の対象となる工事は、以下のとおりです

  1. 令和5年度労務単価(令和5年3月労務単価)を適用して積算したもののうち、令和6年3月1日以降に当初契約を行った工事
  2. 令和6年2月29日以前に契約を締結した工事のうち、令和6年3月1日において工期の始期日が到達していない工事

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