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公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置

ページID:0078130掲載日:2025年3月3日更新印刷ページ表示

 令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に関して、本市での事務取り扱いを次のとおり実施します。

 ※注意:今回の特例措置の対象となる工事は、以下のとおりです

  1. 令和6年度労務単価(令和6年3月労務単価)を適用して積算したもののうち、令和7年3月1日以降に当初契約を行った工事
  2. 令和7年2月28日以前に契約を締結した工事のうち、令和7年3月1日において工期の始期日が到達していない工事

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