高齢受給者証・基準収入額適用
70歳から後期高齢者医療制度の対象となる75歳までの間、一部負担金の割合が2割または3割と記載された「国民健康保険高齢受給者証」を交付します。ただし、平成30年8月からは国民健康保険被保険者証と高齢受給者証を一枚にした「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
※障がい認定により後期高齢者医療制度の対象となっている人を除きます。
高齢受給者証は70歳の誕生日が属する月の翌月1日(1日が誕生日の場合は当月1日)から有効で、毎年8月1日に更新します。更新時期には、有効期限が切れる前に郵送します。
所得区分 | 一部負担金の割合 |
---|---|
一定以上所得者 (現役並み所得者) |
3割 |
一般 市民税非課税 市民税非課税 |
2割 |
所得区分の内容は、すでに高額な医療費を支払った場合のページ、所得区分をご覧ください。
基準収入額適用申請
市民税の課税所得金額により3割負担に該当した人でも、前年中(ただし毎年1月~7月は前々年中)の総収入額が基準収入額に当てはまる人は、「基準収入額適用申請書」の申請をすると一部負担金の割合が2割負担になります。
ここでの「収入」は、年金収入・給与収入・不動産収入・営業収入など、必要経費や控除額を差し引く前の総収入の合計額です。
※令和4年1月より、廿日市市が収入額を把握し、基準収入額適用の対象であると確認ができた場合、申請書の提出が不要になりました。基準に該当する可能性があり、廿日市市が収入額を把握していない場合は、基準収入額適用申請に関する通知を送付します。
同一世帯の70~75歳未満の |
収入 (年収合計額) |
---|---|
1人 | 383万円未満 |
1人 (後期高齢者医療制度移行に 伴い国保を抜けた人がいる場合) |
後期高齢者医療制度移行に 伴い国保を抜けた人を含めて 合計520万円未満 |
2人以上 | 合計520万円未満 |