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70歳以上の人の一部負担金割合・基準収入額適用

ページID:0078407掲載日:2026年3月5日更新印刷ページ表示

 70歳以上の人の一部負担金割合

 70歳になると、所得などに応じて一部負担金の割合が2割または3割に変わるため、マイナ保険証の登録の有無により一部負担金の割合が記載された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します。
 加入状況や一部負担金の割合が変更になる次の場合は変更になる月の前月末までに「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付しますので負担割合などをご確認ください。
 (1)70歳の誕生日を迎えるとき
  70歳の誕生日が1日の人→誕生月の当月1日から変更
  70歳の誕生日が2日から末日までの人→誕生月の翌月1日から変更
 (2)一斉更新(毎年8月1日)により負担割合を所得に応じて判定したとき
 (3)「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の有効期限が切れるとき
 (4)世帯の加入者が異動したとき
 (5)所得の更正があり、負担割合が変更になったとき

 

所得区分 一部負担金の割合
70歳以上の人の一部負担金割合
一定以上所得者
(現役並み所得者)
3割

一般

低所得者ローマ数字 2

低所得者ローマ数字 1

2割


 所得区分の内容は、すでに高額な医療費を支払った場合のページ、所得区分をご覧ください。

 

基準収入額適用

 市民税の課税所得金額により3割負担に該当した人でも、前年中(ただし毎年1月~7月は前々年中)の総収入額が基準収入額に当てはまる人は、一部負担金の割合が2割負担になります。
 ここでの「収入」は、年金収入・給与収入・不動産収入・営業収入など、必要経費や控除額を差し引く前の総収入の合計額です。

 

同一世帯の70~75歳未満の
国保加入者数

収入
(年収合計額)
基準収入額
1人 383万円未満
1人
(後期高齢者医療制度移行に
伴い国保を抜けた人がいる場合)
後期高齢者医療制度移行に
伴い国保を抜けた人を含めて
合計520万円未満
2人以上 合計520万円未満