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国民健康保険の給付
病気やけがをしたときは、国民健康保険を取り扱う医療機関へ保険証を提示して診療を受けてください。
診療を受ける際、病院などの窓口で支払う一部負担金は次の表のとおりです。
医療機関にかかった場合の一部負担金の割合
対象年齢 |
医療機関での負担割合 |
備考 |
---|---|---|
義務教育就学前まで |
2割 |
こども医療に該当する場合は一部負担金は市が補助します。 |
義務教育就学後~70歳未満 |
3割 |
― |
70歳以上75歳未満(※) (高齢受給者証対象者) |
2割 |
現役並み所得者以外の人 |
3割 |
現役並み所得者 |
また、70歳以上の人(障がい認定により、後期高齢者医療制度の対象となっている人を除く)に、「高齢受給者証」を交付しています。詳しくは、高齢受給者証・基準収入額適用のページをご覧ください。
ただし、治療用装具を作った場合などは、医療費の全額をまず支払い、あとで市役所保険課または各支所に請求してください。審査の後、医療費から一部負担金を差し引いた額を療養費として支給します。詳しくは、療養費、移送費のページをご覧ください。
※後期高齢者医療制度の対象となる75歳までの間、「国民健康保険高齢受給者証」を交付します
※高齢受給者証は、70歳の誕生日が属する月の翌月1日(1日が誕生日の場合は当月1日)から有効となり、毎年8月1日に更新します
平成30年8月からの高齢受給者証
平成30年8月1日からは、被保険者証と高齢受給者証を一枚にし「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。