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医療と介護で高額な医療費を支払った場合
1年間(8月~翌7月診療分)の医療と介護の両方の自己負担額(高額療養費などの支給額差し引き後の額)を合算して自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた額を支給します。
ただし、その超えた額が500円以下の場合は支給されません。
所得区分や自己負担限度額に関しては、高額医療・高額介護合算制度のページをご覧ください。
なお、対象の世帯に対して、毎年2月中旬までに申請の勧奨通知を送付しています。
詳しくは、問い合わせてください。
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1年間(8月~翌7月診療分)の医療と介護の両方の自己負担額(高額療養費などの支給額差し引き後の額)を合算して自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた額を支給します。
ただし、その超えた額が500円以下の場合は支給されません。
所得区分や自己負担限度額に関しては、高額医療・高額介護合算制度のページをご覧ください。
なお、対象の世帯に対して、毎年2月中旬までに申請の勧奨通知を送付しています。
詳しくは、問い合わせてください。