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医療と介護で高額な医療費を支払った場合

ページID:0078475掲載日:2023年12月6日更新印刷ページ表示

 1年間(8月~翌7月診療分)の医療と介護の両方の自己負担額(高額療養費などの支給額差し引き後の額)を合算して自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた額を支給します。
 ただし、その超えた額が500円以下の場合は支給されません。
 所得区分や自己負担限度額に関しては、高額医療・高額介護合算制度のページをご覧ください。
 なお、対象の世帯に対して、毎年2月中旬までに申請の勧奨通知を送付しています。
 詳しくは、問い合わせてください。

問い合わせ先

  • 廿日市市役所 保険課 国保係 電話:0829-30-9159 ファクス:0829-30-9131
  • 佐伯支所 市民福祉係 電話:0829-72-1124 ファクス:0829-72-1651
  • 吉和支所 市民福祉係 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
  • 大野支所 市民窓口係 電話:0829-30-1004 ファクス:0829-50-0001
  • 宮島支所 市民福祉係 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196