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これから高額な療養を受ける場合

ページID:0078412掲載日:2025年4月1日更新印刷ページ表示

限度額適用認定証

  マイナ保険証(手続なしで高額療養費の限度額を超える支払いを免除)を使用中の方はこちらから
  LINE申請に関してはこちらから

    「限度額適用認定証」を被保険者証と併せて提示することで、医療機関窓口で支払う金額が、高額療養費制度における自己負担限度額までとなります。
 所得区分(※)によって自己負担限度額は異なり、入院だけでなく外来治療にも使えます。
 
 市民税非課税世帯には、入院中の食事にかかる費用が減額になる「標準負担額減額認定証」を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。

 
 認定証の交付は申請に基づいて行い、申請をされた月から有効です。
 前月までの医療費・入院時の食事療養費は対象となりませんので、注意してください。
 有効期限は毎年7月31日です。8月以降も認定証が必要な場合は、再度申請が必要です。

 ※所得区分に関しては、すでに高額な医療費を支払った場合のページ 所得区分をご覧ください

マイナ保険証(手続なしで高額医療の限度額を超える支払いを免除)

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続なく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証を是非ご利用ください。
 マイナンバーカードの保険証利用に関しては、マイナンバーカードの健康保険証利用に関して<外部リンク>をご覧ください。

 また、被保険者証を提示し医療機関などを受診した場合であっても、医療機関などが本人の同意を得て、オンライン資格確認により限度額の情報を取得することで、限度額適用認定証の申請・提示は不要となります。

 ※マイナ保険証を利用している人でも「長期該当」に関しては、申請が必要となります

LINEで申請

 LINEアプリから簡単に限度額適用認定証の申請ができます。詳しくは、LINE申請のご案内 [PDFファイル/961KB]をご覧ください。

限度額適用認定証の交付対象者

  • 70歳未満の被保険者、または70歳以上75歳未満の市民税非課税世帯の被保険者
  • 70歳以上75歳未満で所得区分が「現役並みローマ数字 1ローマ数字 2」の被保険者

 ※市民税課税世帯の70歳以上75歳未満(障がい認定により、後期高齢者医療制度の対象となっている人を除く)で、所得区分が「現役並みローマ数字 3」「一般」の被保険者は、国民健康保険証と高齢受給者証を一枚にした「国民健康保険証兼高齢受給者証」を提示することで、医療機関窓口で支払う金額が、自己負担限度額までとなりますので、限度額認定証の申請は必要ありません

※所得区分に関しては、すでに高額な医療費を支払った場合のページ 所得区分をご覧ください

限度額適用認定証の申請に必要なもの

  • 申請が必要な人の保険証
  • マイナンバーカード、またはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類(免許証など)

※世帯の国民健康保険被保険者の中に他市区町村からの転入者がいる場合、前住所地の市町村民税課税台帳記載事項証明書が必要となることがあります。
詳しくは、申請前に電話などで保険課に確認してください。

 申請書は市役所、支所の担当窓口で配布しています。
 また、次のファイルをダウンロードして利用することもできます。

 なお、被保険者ごと、医療機関ごとに自己負担限度額が適用されるため、同一月内の転院・療養費の支給・他の世帯員の一部負担金があった場合など、別に高額療養費の申請が必要となることがあります。

標準負担額減額認定証(入院時の食事代の減額)

 入院時の食事代の自己負担額を「標準負担額」といい、1食当たり510円です。
 ただし、市民税非課税世帯の人は、次の表のとおり標準負担額が減額されます。
 
 減額の適用を受けるためには、「標準負担額減額認定証」(70歳未満)または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(70歳以上75歳未満)を医療機関窓口に提示する必要があります。

  • 適用の効力は申請した月からです
  • 入院前に交付することも可能です
  • 申請に必要なものは限度額適用認定証と同じです(原則として限度額適用認定証を兼ねて交付します)
標準負担額の減額

世帯の所得状況や入院期間

1食当たり

市民税課税世帯

510円

市民税非課税世帯(※)

減額認定を受けてから90日までの入院

240円

減額認定を受けてから90日を超える入院(長期該当)

190円

市民税非課税ローマ数字 1の人

110円

 ※市民税非課税世帯は、同一世帯の世帯主と国民健康保険被保険者が市民税非課税である世帯のこと

長期該当の内容と対象者

 標準負担額減額認定を受けた人の入院が、長期該当の申請月以前12カ月間に90日を超えた場合(※)、申請の翌月から標準負担額をさらに減額する制度です。
 次の1または2に該当し、既に限度額適用・標準負担額減額認定証を交付されている人が対象です。

  1. 世帯主と国民健康保険被保険者が市民税非課税である世帯の70歳未満の人
  2. 世帯主と国民健康保険被保険者が市民税非課税である世帯の70歳以上75歳未満の人、かつ所得区分が市民税非課税ローマ数字 2の人

長期該当の申請に必要なもの

  • 申請が必要な人の保険証
  • マイナンバーカード、またはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類(免許証など)
  • 入院費の領収書や入院証明など、入院期間が確認できる書類
  • 既に発行した限度額適用・標準負担額減額認定証

8月の一斉更新に関して

 更新の申請は毎年7月1日から開始します。
 8月以降も認定証が必要な場合は、再度申請が必要です。(郵送での申請も可能です。)
 
 申請書は次のファイルをダウンロードして利用することもできます。

標準負担額の差額支給

 やむを得ない事情で減額の適用を受けられず、いったん標準負担額を支払った場合、減額を適用された場合との差額を市に申請できます。
 ただし、やむを得ない事情とは市が認めるものに限ります。
 理由によっては差額支給が認められないことがあります(例 「制度を知らなかった」は認められません)。
 詳しくは、保険課に問い合わせてください。

差額支給の申請に必要なもの

  • 申請が必要な人の保険証
  • マイナンバーカード、マイナンバーが確認できる書類と本人確認書類
  • 入院時の食事代の領収書
  • 世帯主の口座がわかるもの

療養病床での食事代・居住費

 65歳以上の被保険者が療養病床に入院する場合は、生活療養に要した費用のうち、食事代と居住費の一部(標準負担額)を自己負担します。
 食事代の減額は、「標準負担額減額認定証」(70歳未満)または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(70歳以上75歳未満)を医療機関窓口に提示する必要があります。

療養病床での食事代・居住費
所得区分※1 食事代(1食当たり) 居住費(1日当たり)
市民税課税世帯 510円(470円)※2 370円
市民税非課税世帯(区分オ) 240円 370円
市民税非課税ローマ数字 2 240円 370円
市民税非課税ローマ数字 1 140円 370円

 ※1所得区分はすでに高額な医療費を支払った場合のページ 所得区分を参考にしてください
 ※2入院時生活療養費(2)を算定する保険医療機関に入院する場合です

 該当するかどうかは医療機関に確認してください。

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