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後期高齢者医療 令和6年12月2日以降の減額認定証・限度額認定証の取り扱い
令和6年12月2日以降、限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証の新規交付はできません。記載されている内容に変更がなければ、現在利用されている認定証等を有効期限までお使いいただけます。
限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証(減額認定証等)
◎令和6年12月2日以降、新規交付はできなくなりました。
自己負担額までの支払いにするには
1.マイナ保険証で受診する
マイナ保険証で受診すると、オンライン資格確認などシステムにより被保険者の適用区分を確認できるため、減額認定証等の提示は不要で自己負担限度額までの支払いにできます。
2.令和6年12月1日までに交付された減額認定証及び限度額認定証(紙)を提示する
住所や適用区分など、減額認定証および限度額認定証に記載されている内容に変更がなければ、現在利用されている減額認定証等を有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使うことができます。
- 紛失した場合、被保険者証をお持ちであれば、申請により減額認定証等を再交付します(再交付証の有効期限は令和7年7月31日)。
- 減額認定証等に記載されている内容に変更があった場合は、資格確認書に変更内容を反映の上、資格確認書を交付します(申請不要)。ただし、適用区分(限度区分)の変更内容によっては、減額認定証等の返却のみで、資格確認書を交付しない場合もあります。
3.適用区分(限度区分)を記載した資格確認書を提示する
- 令和6年12月2日以降、新規の減額認定証等は交付できません。
- 減額認定証等を交付する代わりに、本人の申請に基づき、資格確認書に適用区分(限度区分)を記載します。医療機関などで適用区分(限度区分)を記載した資格確認書を提示することで、一か所の医療機関につき、1か月の自己負担限度額までの支払いになります。
- 減額認定証等をお持ちの方や、資格確認書に適用区分(限度区分)が記載されている方のうち、令和6年12月2日以降、減額認定証および限度額認定証や資格確認書の適用区分(限度区分)に変更があった場合は、申請いただくことなく適用区分(限度区分)を記載した資格確認書を交付します。
- 「資格確認書」に関しては、後期高齢者医療「資格確認書とは」のページをご確認ください。