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マイナ保険証の登録をしている人にも資格確認書が交付される場合があります

ページID:0116677掲載日:2024年12月2日更新印刷ページ表示

 令和6年12月2日から健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とした仕組みへと変更となりました。
 マイナ保険証を登録済みの人には、お手元の保険証の有効期限が切れても従来の健康保険証に代わる「資格確認書」は交付されませんので、マイナ保険証を利用してください。
 ご高齢の人や障がいをお持ちの人などで配慮が必要な人、マイナンバーカードを紛失した人などは、申請により資格確認書が交付されます。

対象者

・マイナンバーカードを紛失した人
・マイナンバーカードを更新中で有効なマイナンバーカードが手元にない人
・マイナンバーカードを返納した人
・介助者などの第三者が高齢者または障がい者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなどマイナンバーカードでの受診が困難な人

申請方法

 国民健康保険資格確認書交付申請書を保険課または各支所に提出してください。郵送の場合は、保険課に送付してください。

 国民健康保険資格確認書交付申請書 [PDFファイル/130KB]

注意事項

・国民健康保険法第9条において、資格確認書を交付できる人は「電子資格確認を受けることができない状況にあるとき」に限定されています。そのため、念のために持っておきたいといった申請理由で交付することはできません。
・手元にある健康保険証の有効期限が切れるまでは、資格確認書は交付されません。健康保険証の有効期限が切れるタイミングでの交付となります。
・資格確認書は住民票上の住所以外には送付できません(送付先の変更をしている場合は除く)。
・申請は介助者などでも可能です。ただし同一世帯の人以外が申請する場合、申請時に資格確認書を受け取るには委任状が必要となります(委任状がない場合は郵送での交付となります)。
​・今後マイナ保険証を利用する意向がない人は、マイナ保険証の登録解除を行ってください。詳しくは、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をやめたい場合(廿日市市公式ホームページ)を確認してください。

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