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保険証は令和6年12月2日以降も有効期限まで使えます!

ページID:0114717掲載日:2024年9月30日更新印刷ページ表示

ご安心ください!
令和6年12月2日以降もマイナ保険証なしで受診できます!

 こちらから確認したい情報へ直接行くこともできます。
保険証新規発行の終了と医療機関のかかり方
  従来の保険証は令和6年12月2日に新規発行が終了します
  医療機関のかかり方
​  マイナ保険証の利用登録を解除したいとき
保険証新規発行終了後の「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」の交付について
  資格確認書の交付について
  資格情報のお知らせについて(マイナ保険証の登録をしている人のみに交付)
マイナ保険証のメリット・マイナンバーカードの安全性について
  マイナ保険証のメリット
  医療DXについて
  マイナンバーカードの安全性について
よくある質問

保険証新規発行の終了と医療機関のかかり方

 令和6年12月1日までに交付された保険証は、住所や負担割合等に変更がない限り(保険証に記載してある情報が変わらない限り)、有効期限まで、これまでどおりお使いいただくことができます。
 保険証の有効期限は最長で令和7年7月31日までとなります。

従来の保険証は令和6年12月2日に新規発行が終了します

 令和6年12月2日に従来の保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
 マイナ保険証の登録をしていない人には、従来の保険証と同じように医療機関等を受診できる資格確認書を、保険証の有効期限が切れる前に自動で交付しますのでご安心ください。

医療機関のかかり方

 マイナ保険証登録済みの人と登録をしていない人で医療機関での受診方法が異なります。

医療機関のかかり方
マイナ保険証登録状況 医療機関での受診方法

マイナ保険証登録なし

(マイナンバーカードを保有しているが登録していない人を含む)

(1) 保険証で受診(保険証の有効期限内)

(2) 資格確認書で受診

マイナ保険証登録あり

(3) マイナ保険証で受診
   ●マイナ保険証をカードリーダーに置き、顔認証、情報提供の同意の確認をする
    カードリーダーの使い方 [PDFファイル/2.34MB]

(4) マイナ保険証で受診ができない場合
   ●停電などでマイナ保険証が使用できない場合(次のどちらかで対応してください)
   ・マイナンバーカードとマイナポータルの資格情報(デジタル庁)<外部リンク>の画面を提示する
   ・マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を提示する

(5) 保険証で受診(保険証の有効期限内)

 医療機関のかかり方

 【用語の説明】
用語 内容
マイナ保険証

 マイナ保険証とは、保険証としての利用登録をしたマイナンバーカードのことです。新規登録は、医療機関に設置しているカードリーダーで簡単にできます。
 マイナンバーカードの保険証利用登録の方法(医療機関カードリーダー) [PDFファイル/716KB]

資格確認書

 資格確認書は、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない人に、従来の保険証の代わりに交付されるもので、見た目も保険証と大きく変わりません。従来の保険証と同様に医療機関の窓口にて提示してください。
※令和6年12月2日時点で有効な保険証を持っている人には、保険証の有効期限が切れるタイミングで交付します。保険証と有効期間が重なることはありません。

資格情報のお知らせ  資格情報のお知らせは、マイナ保険証を登録している人に対して交付されるものです。マイナンバーカードには、従来の保険証に記載していた記号番号などの情報が記載されないので、ご自身の情報を確認するためのものです。70歳以上の人の負担割合(1割・2割・3割)も、この通知で確認できます。
※令和6年12月2日時点で有効な保険証を持っている人には、保険証の有効期限が切れるタイミングで交付します。この通知だけで受診することはできません。

マイナ保険証の利用登録を解除したいとき

 令和6年10月22日から利用登録解除の受付を開始しました。詳しくは、マイナンバーカードの健康保険証利用をやめたい場合を確認してください。

保険証新規発行終了後の「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」の交付について

 「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」は、令和6年12月2日以降に交付するものです。令和6年12月2日時点で有効な保険証を持っている人には保険証の有効期限が切れるタイミングで、新規に加入する人には加入するタイミングで交付します。

資格確認書の交付について

 マイナ保険証の登録をしていない人などに、現在手元にある保険証の有効期限が切れる前に、保険証と同様の役割をする「資格確認書」を交付します。「資格確認書」は従来の保険証と見た目が大きく変わらないので違和感なく使えます。医療機関受診の際は「資格確認書」を窓口に提示してください。

「資格確認書」の交付対象
交付対象者 交付時期など
マイナ保険証の登録をしていない人

・今までの保険証と同様に、保険証の有効期限が切れる前に郵送します。(手続不要)

・新規に国保に加入する人には、マイナ保険証の登録状況を確認して交付します。

マイナ保険証の利用登録解除をした人
(予定)

・利用登録の解除を受け付けた時に交付します。
 ※国から開始時期について通知があり次第対応予定

マイナンバーカードを返納した人

・返納が確認できた時に交付します。

電子証明書の更新をせず、有効期限から3か月が経過した人 ・3か月経過したことを確認できた時に郵送します。

有効期限内の保険証を紛失した人

・資格確認書の交付申請があった時に交付します。
転居、氏名変更などで保険証の情報に変更が生じた人 ・マイナ保険証の登録をしていない人には転居等の手続の際に交付します。
​ ※保険証の情報に変更が生じた時点で保険証の利用ができなくなります
マイナ保険証の登録をしているが発行を希望する人など(予定) ・マイナ保険証の登録者から申請があった場合にも交付する予定です。その他の対応については国の通知がありましたらホームページでお知らせします。

資格情報のお知らせについて(マイナ保険証の登録をしている人のみに交付)

 マイナ保険証の登録をしている人が自身の保険の加入状況などを簡易に把握できるよう、新規資格取得時や負担割合の変更時などに、A4サイズの「資格情報のお知らせ」を交付します。70歳以上の人の負担割合(1割・2割・3割)はこの資格情報のお知らせで確認できます。お手元の保険証の有効期限が切れる前に交付します。

マイナ保険証のメリット・マイナンバーカードの安全性について

 マイナ保険証の利用登録の方法や医療機関での受付方法については、政府広報オンライン<外部リンク>マイナンバーカードの健康保険証利用(厚生労働省)<外部リンク>についてを参考にしてください。

マイナ保険証のメリット

 マイナンバーカードは、申請に基づき交付されるものであり取得は任意で、マイナ保険証の登録も任意となっています。
 ただマイナ保険証は医療DXの基盤となるもので、次のようなメリットがありますので登録の参考にしてください。

 
マイナ保険証のメリット

●限度額適用認定証を提示しなくても、窓口で高額療養費制度の限度額を超えた額の支払が不要になるので、急なケガや病気で手術や入院が必要になった場合にも安心して医療を受けることができます。
●今までに使ったお薬の情報や過去の特定健診の結果を、本人の同意があれば医師や薬剤師などと共有でき、正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられます。お薬の飲み合わせや分量の調整がしやすくなります。旅行や引っ越しなどで初めての医療機関・薬局を受診などする場合にも安心です。
●電子処方箋に対応した医療機関・薬局をマイナ保険証で受診などすると、本人の同意のもと、「直近の」薬の情報も医師や薬剤師と共有でき、重複投薬を避けたり、一緒に飲んではいけないお薬の処方を未然に防いだりすることができます。
●就職や転職、引っ越しをしても、マイナンバーカードを保険証としてそのまま使うことができます(保険証発行元が変わる際には、加入や喪失の届出は必要です)

(マイナ保険証の登録がなくても簡単・便利な機能)
 ●マイナポータルで自分の特定健診の情報やお薬の履歴、受けた治療や医療費を確認できます。
 ●マイナポータルとe-Taxを連携すると医療費控除に使用できる医療費通知情報をマイナポータル経由で取得して、確定申告書に自動入力することができます。
  例年、原則として2月9日に申告年分の1月から12月分までの医療費通知情報が取得可能となりますので、紙の医療費通知より早く、簡単便利となります。

医療DXについて 

 医療DXとは、保健・医療・介護の各段階において発生する情報やデータを活用して、国民自身の予防を促進し、より良質な医療やケアを受けられるように、社会や生活の形を変えることで、その基盤となるのが「マイナ保険証」となっています。
 世界に先駆けて超高齢化社会に直面する中、国民の健康寿命の延伸を図るとともに、社会保障制度を将来にわたって持続可能なものとし、将来世代が安心して暮らしていけるようにしていくことが、今後の我が国の継続的な発展のために不可欠となっています。詳しくは、医療DXについて(厚生労働省)<外部リンク>を参考にしてください。

マイナンバーカードの安全性について

 顔写真入りのため、対面での悪用は困難であり、またカード自体にもプライバシー性の高い個人情報は入っていません。もし、カードを紛失した際にも、24時間365日体制で一時利用停止を受け付けています。詳しくは、デジタル庁のホームページ<外部リンク>を確認してください。
マイナンバーカードは安全です

マイナンバーカードは安全です

 

よくある質問

よくある質問
質問番号   質問と回答
1 質問

 マイナ保険証ってなに?

回答

 保険証としての利用登録をしたマイナンバーカードのことです。登録は医療機関に設置してあるカードリーダーで簡単にできます。

2 質問

 令和6年12月2日に保険証が廃止されると今の保険証は使えなくなるの?マイナ保険証がないと病院にかかれない?

回答

 令和6年12月2日時点で有効な保険証は、有効期限まで(国保・後期高齢者医療の場合は最長で令和7年7月31日まで)利用できます。マイナ保険証の登録をしていない人には、保険証の有効期限が切れるまでに現在の保険証と同様に提示するだけで利用できる「資格確認書」を手続なく郵送しますので、「資格確認書」を利用して医療機関を受診してください。

3 質問

 最長で令和7年7月31日まで有効と聞いたけど、手元の保険証の有効期限が短いのはなぜ?

回答

 70歳、75歳の節目を迎える人は、有効期限が通常より短くなっています。12月2日以降に70歳、75歳になる人でマイナ保険証の登録をしていない人には、保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」を手続なく交付しますので、「資格確認書」を利用して医療機関を受診してください。75歳未満でマイナ保険証を登録している人には「資格確認書」は交付しません。マイナ保険証を利用して受診してください。

【保険証の有効期限】
 70歳になる人・・・誕生月の末日まで(1日生まれの人は誕生月の前月末日まで)
  例:1月7日生まれの人は、1月31日まで保険証は有効。2月から使用できる「資格確認書」を1月末までに送付します。
 75歳になる人・・・誕生日の前日まで
  例:1月7日生まれの人は、1月6日まで保険証は有効。1月7日から使用できる「資格確認書」を12月末までに送付します。

4 質問

 マイナ保険証を利用する人と利用しない人で医療費に差がでるの?

回答

 令和6年11月まではマイナ保険証利用で自己負担が最大6円安くなりますが、12月からは差がなくなります。

5 質問

 マイナ保険証の登録は強制なの?

回答

 登録は任意となっています。
 マイナ保険証はより良質な医療やケアを受けられるように社会や生活の形を変える「医療DX」の基盤となるものです。手続をしなくても高額医療の限度額を超える支払が免除される、情報に基づく医療を受けられるなど本人にもメリットのある制度となっています。

6 質問

 マイナ保険証の登録は、一度登録すると解除できないの?

回答

 令和6年10月末頃(後期高齢者医療については令和6年11月以降)から、解除申請書を保険者(保険証発行元)に提出することで解除が可能となる予定です。国から開始時期の通知がありましたらホームページにてお知らせします。

 その他のご不明点については、マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(厚生労働省)<外部リンク>を参考にしてください。

問合せ先

 ●国民健康保険について  保険課国保係   ☎0829-30-9159

 ●後期高齢者医療について 保険課医療年金係 ☎0829-30-9160

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