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広島県がん患者ウィッグ購入費助成事業
広島県がん患者ウィッグ購入費助成事業
広島県では、がん治療による外見の変化に起因するがん患者の心理的および経済的負担の軽減を通じて、社会参加を促進し、療養生活の質の向上を図ることを目的に、令和4年度から広島県がん患者ウィッグ購入費助成事業(以下「助成事業」という。)を開始しました。
広島県ホームページ 広島県がん患者ウィッグ購入費助成事業<外部リンク>
助成対象者
助成対象者は、次に掲げる要件をすべて満たす者です。
- 申請時に広島県内に住所を有すること。
- がんの治療を受けたことまたは現に受けていること。
-
がんの治療により脱毛が生じたまたは生じるおそれがあり、その脱毛による外見の変化を補完するために、実施要綱第4条に定めるウィッグを購入したこと。
助成対象ウィッグ(令和4年4月1日以降に購入したものに限る。)
助成対象ウィッグは、全頭用のウィッグおよびその装着に必要な頭皮保護用のネットです。
※その他の付属品およびそのケア用品などは対象外です。
※複数のウィッグを、対象ウィッグにすることができます。ただし、申請は1回限りです。
助成対象費用
助成対象費用は、助成対象ウィッグの購入費用の合計額です。
助成金額
助成金額は、助成対象費用に2分の1を乗じて得た額(5万円を上限とし、千円未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てた額)です。
助成回数
助成対象者1人につき、1回限りです。
※複数のウィッグを申請する場合、1回にまとめて申請する必要があります。
申請時期
対象ウィッグを購入した日から1年以内に申請してください。
※複数のウィッグを申請する場合、最初に購入した対象ウィッグの購入日から1年以内になります。
申請書類
申請には、次の1から6の書類すべて必要です。
1.広島県がん患者ウィッグ購入費助成申請書(様式第1号)
広島県がん患者ウィッグ購入費助成申請書(様式第1号) [Wordファイル/29KB]
※助成対象者が未成年の場合、申請者は親権者または未成年後見人になります。
※助成対象者「本人」以外が申請する場合、様式第1号別紙「委任状」が必要です。ただし、助成対象者が未成年の場合は不要です。
2.対象ウィッグに係る領収証など
購入日、購入者氏名(申請者または助成対象者)、領収金額に係るすべての購入品名および購入金額の内訳(内訳書や明細書の添付も可)の記載が必要です。
3.がんの診断および治療内容が分かる書類
氏名、医療機関名、病名、治療による副作用として「脱毛」の記載が必要です。
【例】治療に関する同意書、計画書、説明書など(複数添付による確認可)
4.がんの治療を受けたことが分かる書類
氏名、医療機関名、日付、治療内容の記載が必要です。
【例】診療明細書(使用した抗がん剤の薬剤名が記載されたもの)、お薬手帳など(複数添付による確認可)
5.助成対象者および申請者に係る住民票の写し(原本)
※本籍とマイナンバー(個人番号)は、必ず省略してください。
※証明日からおおむね3か月以内のものを提出してください。(再提出をお願いする場合があります。)
6.振込先口座の確認事項
金融機関名、支店名、預金種別(普通・当座)、口座名義(カタカナ)、口座番号の確認できる書類が必要です。
【例】通帳やキャッシュカードのコピー
申請方法
広島県庁に郵送または持参の方法により提出してください。
郵送の場合
次の住所に郵送してください。なお、病歴に関することなど重要な個人情報を含むため、原則、追跡可能な方法(レターパック、簡易書類、特定記録など)で郵送してください。
【宛先】
〒730-8511 広島県広島市中区基町10番52号
広島県健康福祉局健康づくり推進課 がん医療・共生グループ
持参の場合
担当課の窓口までお越しください
【窓口】
広島県庁本館5階(広島県広島市中区基町10番52号)
広島県健康福祉局健康づくり推進課 がん医療・共生グループ
【受付時間】
平日の午前8時30分~12時、午後1時~5時
(ただし祝日および年末年始などの閉庁日を除く。)
患者さん向けチラシ
対象となる人や助成金額、申請方法に関して記載しています。
ウィッグ購入費助成事業のご案内 [PDFファイル/1.01MB]
広島県ホームぺージ
詳しくは下記のホームページを参照ください。
広島県がん患者ウィッグ購入費助成事業<外部リンク>