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避難行動要支援者避難支援制度

ページID:0080709掲載日:2025年5月14日更新印刷ページ表示

避難行動要支援者避難支援制度

 平成23年の東日本大震災で、障がいによる避難情報の取得の遅れや加齢による避難行動の遅れなどから、多くの障がいのある人や高齢者(避難行動要支援者)の尊い命が失われました。

 このような現状を踏まえ、災害時に自力で避難することが困難な避難行動要支援者が、災害情報の取得や避難などの手助けを地域の助け合いの中で素早く安全に行うことができる、支援体制づくりを進めています。

 本市では、災害対策基本法に基づき、高齢や障がいなどの理由で災害時に自力避難が困難な人の名簿をあらかじめ把握し災害発生時の避難支援活動や安否確認に役立てるため、避難行動要支援者名簿を作成しています。

 避難行動要支援者名簿に登録されている方のうち、地域への情報提供に同意が得られた方のみを掲載した名簿を平常時から避難支援等関係者(地域自治組織、自主防災組織、民生委員など)に情報提供し、連携して災害に備えます。

避難行動要支援者避難支援制度についての動画

名簿登録の対象者

  本市では、次の要件に該当する人を避難行動要支援者名簿への掲載対象としています。

  1. 身体障害者手帳 視覚(1~2級)、聴覚(1~2級)、肢体不自由(1級~3級 上肢障害のみ3級は除く)を所持している人
  2. 療育手帳(マルA、A)、精神障害者保健福祉手帳1級を所持している人
  3. 介護保険の要介護1以上の人
  4. その他避難支援が必要と認められる人

 ※在宅の人を対象としていますので、施設や病院などに長期入所、入院されている人は対象になりません

個人情報の取り扱い

 避難行動要支援者の避難支援や安否確認を迅速に行うためには、市と避難支援等関係者が対象者を事前に把握しておくことが重要です。
 そのため、市内部で情報共有を行い、避難支援の体制づくりを推進します。
 また、避難支援当関係者は、その避難行動要支援者の名簿情報を、避難支援に取り組む必要な範囲の人々で、一定のルールづくりを行った上で共有することができます。

 ※避難行動要支援者名簿に記載された個人情報…氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、ファクス番号、登録事由、名簿の同意の有無など

市内部

  • 名簿作成に必要な限度で、関係部局から健康福祉部健康福祉総務課へ個人情報の提供を受けます。
  • 避難支援などに必要な限度で、健康福祉部健康福祉総務課から関係部局への名簿情報を提供します。

避難支援等関係者

 避難支援等関係者が名簿に記載された個人情報を取扱う際には、事前に市と協定書を締結し、適切な取り扱いを行います。

 【避難支援等関係者の例】

  • 地域自治組織、町内会、自治会
  • 自主防災組織
  • 廿日市市社会福祉協議会
  • 廿日市市民生委員児童委員協議会
  • 廿日市市消防団
  • 廿日市警察署
  • その他市長が情報提供することが適当であると認めた団体

発災時における特例

 災害が発生または発生するおそれがある場合、避難行動要支援者の生命または身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援に必要な限度で、救助・援助にあたる機関や避難支援等関係者に対して、本人の同意なしに名簿情報を提供します。

発災時における避難支援

 災害時の避難支援は、地域の助け合い(共助)によるもので、避難支援等関係者自身と自身の家族等の安全を確保した上で、可能な範囲で行うもので、法的な責任や義務を負うものではありません。また、名簿情報の外部提供に同意された場合も、必ず避難支援を受けられることを保障するものではありません。
 まずは、ご家族等などと災害時の対応について話し合ったり、食料や飲料水の備蓄、非常持ち出し用バッグなどの準備をしておきましょう。

地域との連携による避難支援体制の整備

 発災時の迅速な避難支援には、平常時から住民同士の顔の見える関係を構築するなど、地域の防災力を高めておくことが必要です。
 そのため、地域の特性や実情を踏まえつつ、防災や福祉、保健、医療、地域づくりなどの各分野の機関、関係者が連携して取り組みます。
 また、災害時の地域での助け合いは、平常時のつながりが大切です。普段から次のことを心がけましょう。

 ・町内会、自治会に入りましょう。
 ・隣近所に挨拶や声かけを行うなど、日頃からの付き合いを大切にしましょう。
 ・地域の防災訓練や地域行事に参加しましょう。
 ・事前に可能であれば、避難支援をお願いしましょう。

避難行動要支援者の調査の実施について

 本市においては、避難行動要支援者の対象要件を他自治体と比較して、広く設定していたことから、本市の人口の約5人に1人が避難行動要支援者となり、「真に支援が必要な人」の把握が困難となっていました。
 本制度の実効性を確保し、「真に支援が必要な人」に支援を届けるため、平均寿命・健康寿命の延伸等の社会状況の変化や地域の実情などを踏まえ、令和7年度から避難行動要支援者の対象要件の見直しを行いました。
 この度の対象要件の見直しに伴い、次のとおり調査を実施します。

調査概要

 【調査内容】
 ・避難行動要支援者名簿への掲載意向や地域への情報提供に関する同意、不同意の確認
 ・個別避難計画の作成    など

 【対象者】
 ・令和6年度末で避難行動要支援者名簿に掲載され、地域への情報提供に同意している人
 ・避難行動要支援者の要件に該当するひと

 【時期】
 7月下旬頃(予定)

 ※詳細が確定次第、随時更新します。

 

避難行動要支援者避難支援活動 情報交換会

  地域自治組織・自主防災組織などの避難支援等関係者を対象に「避難行動要支援者避難支援活動 情報交換会」を開催しています。