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定額減税補足給付(不足額給付分)申請に関して

ページID:0127704掲載日:2025年7月14日更新印刷ページ表示

こちらは定額減税補足給付(不足額給付分)に関して申請が必要な方向けのページです

  定額減税補足給付(不足額給付)の概要や支給対象要件などはこちらのページをご覧ください。

  〈定額減税補足給付(不足額給付)に関して〉

申請方法

  申請書をダウンロードし、申請書に記載してある書類を添付の上、申請してください。
      申請書は3種類あります。該当するパターンの申請書を使用してください。
  ※提出された申請書の様式が支給対象要件と異なる場合は正しい申請書で提出し直していただく必要がありますので、
   事前によく確認した上で、申請書を作成してください。
  ※郵送で提出される場合は、可能な限り郵送封筒の宛名(PDF)をダウンロードし、封筒に張り付けて提出してください。

 【パターン1】
  ・支給対象要件1に該当する方で、令和6年1月1日時点(当初調整給付金の基準日​)で廿日市市に住所を有していなかった方(=令和6年1月2日~令和7年1月1日の間で廿日市市に転入された方
   ※住登外課税者を含む

 (申請書ダウンロード)
 申請書(1)(支給対象要件1パターン1の方用) [PDFファイル/487KB]
​ (郵送封筒の宛名ダウンロード)
 郵送封筒の宛名 [PDFファイル/26KB]

 【パターン2】
  ・支給対象要件1に該当する方で、本市が定める事務処理基準日以降に税務署や市課税課で税額を修正する手続き(修正申告など)をされた方
  ・支給対象要件1に該当する方で、支給対象者であると思われるにもかかわらず通知が届かなかった方
​ (申請書ダウンロード)
 申請書(4)(支給対象要件1パターン2の方用) [PDFファイル/482KB]
​ (郵送封筒の宛名ダウンロード)
 郵送封筒の宛名 [PDFファイル/26KB]

 【パターン3】
  
・支給対象要件2に該当する方で、令和6年1月1日時点(当初調整給付金の基準日​)で廿日市市に住所を有していなかった方(=令和6年1月2日~令和7年1月1日の間で廿日市市に転入された方
   ※住登外課税者を含む​
  ・支給対象要件2に該当する方で、本市が定める事務処理基準日以降に税務署や市課税課で税額を修正する手続き(修正申告など)をされた方
  ・支給対象要件2に該当する方で、支給対象者であると思われるにもかかわらず通知が届かなかった方
​ (申請書ダウンロード)
 申請書(3)(支給対象要件2の方用) [PDFファイル/483KB]
​ (郵送封筒の宛名ダウンロード)
 郵送封筒の宛名 [PDFファイル/26KB]

申請期限

  令和7年10月31日(金曜日)17時まで【必着】
  郵送で申請の場合、消印有効ではありません。期間内の【必着】です。

問い合わせ先

 (申請窓口)
 〒738-8512
 廿日市市新宮一丁目13番1号 廿日市市総合健康福祉センター「山崎本社みんなのあいプラザ」3階
 廿日市市 臨時給付金担当
​ 専用ダイヤル 0829-30-3535
​ 受付時間:9時から17時まで(土・日・祝日を除く)​ 

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