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【受付終了】定額減税補足給付(不足額給付)に関して
【受付終了】定額減税補足給付(不足額給付)に関して
受け付けは終了しました。
概要
令和6年夏に実施した調整給付金(以下「当初調整給付金」という)では、令和5年中の所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給します。
支給対象者
令和7年度個人住民税が廿日市市で決定された方(原則として令和7年1月1日に廿日市市に住民登録がある方)で次の支給対象要件1・2のどちらかに該当する方
ただし、納税義務者本人の合計所得額が1,805万円を超える方は対象外となります。
【支給対象要件1】
当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付金額との間で差額が生じた方
(支給対象となりうる方の例)
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」より「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が減少した方
・こどもの出生など、扶養親族などが令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」より「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が増加した方
・令和6年夏に実施した「当初調整給付」後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方
【支給対象要件2】
以下のすべての要件を満たす方
・令和6年分所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額がいずれも0円
・令和6年の当初調整給付金が本人または扶養親族として対象になっていない
・税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)
・低所得世帯向け給付金(注)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(注)低所得世帯向け給付金とは、以下の給付金を指します。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)
給付額
【支給対象要件1】
(1)+(2)(合計額を万円単位に切り上げる)-「当初調整給付における調整給付所要額」
(1) 所得税分定額減税可能額:3万円×減税対象人数ー令和6年分所得税額 ((1)<0の場合は0)
(2) 個人住民税所得割分定額減税可能額:1万円×減税対象人数ー令和6年度分個人住民税所得割額 ((2)<0の場合は0)
【支給対象要件2】
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
通知時期
本市において対象と分かる方に関しては、順次通知を発送しています。
対象と思われるにも関わらず、通知が届かなかった方は下記問い合わせ先までお問い合わせください。
なお、本給付金は一部、申請が必要な方(本市において支給対象であるか把握できない方)がいます。
申請が必要な方
支給対象要件に該当される方で次の1・2に当てはまる方は、本市において必要な情報が事前に把握できないため、申請が必要です。
- 令和6年1月1日時点(当初調整給付金の基準日)で廿日市市に住所を有していなかった方(=令和6年1月2日~令和7年1月1日の間で廿日市市に転入された方)
※住登外課税者を含む - 本市が定める事務処理基準日以降に税務署や市課税課で税額を修正する手続き(修正申告など)をされ、扶養者数や税額に変更が生じた方
- 通知が届いていないが支給対象者にあてはまる方
申請期限は 令和7年10月31日(金曜日) です。
よくある質問
よくある質問(内閣官房)<外部リンク>
給付金を装った詐欺にご注意ください!
給付金に関する、不審なメールが発生しています。今後も同様の事案が発生する可能性がありますので、ご注意ください。
- 廿日市市からメールで手続きのご案内をすることはございません。
- メールには返信をせず、添付されているリンクなどもクリックしないようにしてください。
- 不審なメールが届いた場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。
- 当該給付金に関して、市区町村や国がATMの操作をお願いすることはありません。
- 市区町村や国が、当該給付金の給付のため、手数料の振込をお願いすることはありません。
- 被害にあわないために、怪しい電話やメールがあった場合は、家族や知人、警察に相談しましょう。
関連リンク
給付金の制度はこちら<外部リンク>
年金を受給している方に関してはこちら<外部リンク>
定額減税(所得税)に関してはこちら<外部リンク>

