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個人市民税・県民税の定額減税について

ページID:0110348掲載日:2024年6月10日更新印刷ページ表示

概要

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度個人市民税・県民税の定額減税を実施します。

 

対象となる方

 令和6年度の個人市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合2,000万円以下に相当)の納税義務者。ただし、個人市民税・県民税が非課税の方や均等割額のみが課税されている場合は、対象外となります。

 

減税額

 次の金額の合計額を、他の税額控除額を控除した後の所得割額から控除します。ただし、合計額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度として控除します。

(1)本人 1万円

(2)控除対象配偶者および扶養親族1人につき1万円

  ※定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

  ※控除対象配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

  ※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和6年度では行われず令和7年度の個人市民税・県民税において1万円の定額減税が行われます。

実施方法(徴収方法)※定額減税の対象

 

(1)給与から個人市民税・県民税が特別徴収されている方

 令和6年6月分は特別徴収を行わず、定額減税「後」の個人市民税・県民税の額を、令和6年7月分から令和7年5月分までの11回に分けて特別徴収します。

(2)納付書または口座振替などにより個人市民税・県民税を納めている方

 定額減税「前」の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税額を控除し、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、減税額を順次控除します。

(3)公的年金などから個人市民税・県民税が特別徴収されている方

 定額減税「前」の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税額を控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、減税額を順次控除します。

 

・減税のイメージ

 定額減税のイメージ図

その他

・減税額に関しては、納税通知書または特別徴収税額通知書(納税義務者用)の摘要欄などに記載があります。

・ふるさと納税の特例控除額の控除上限額は、定額減税による控除前の所得割額で計算します。

・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置<外部リンク>」をご参照ください。

・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト<外部リンク>」をご参照ください。