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【受付終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)に関して

ページID:0110280掲載日:2025年1月8日更新印刷ページ表示

【受付終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)に関して

 令和6年10月31日木曜日をもってすべて終了しました。

概要

 令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税に関して、納税義務者および配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる所得水準の方に対し、その差額を定額減税補足給付金(調整給付金)として給付します。
令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。

支給対象者

 以下の1、2いずれの条件も満たす方が対象となります。

  1. 令和6年1月1日現在、廿日市市内に住所を有すること。 
  2. 基準日(令和6年6月3日)時点の課税情報において、算出した定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回っていること。

 ※前年の合計所得金額が1,805万円を超える方などは対象外

通知時期

 対象と思われる方で8月末までに通知が届かない場合は、健康福祉総務課臨時給付金へご相談ください。
 ※対象外の方は支給のお知らせは届きません

公金受取口座が判断できる方

 6月26日(水曜日)から順次発送しています。

 
定額減税の調整給付に係る要件確認兼通知書 期日までに受給の辞退など問題がない場合は、申請手続不要となります。
公金受取口座が判断できない方

 7月1日(月曜日)から順次発送しています。

調整給付金支給確認書 確認書に必要事項を記入し、必要書類(本人確認証(写し)、通帳(写し))を添付のうえ、令和6年10月31日(木曜日)(必着)までに郵送ください。

支給金額

 支給金額は下記の表のとおり、調整給付金の支給額および算出式にて定額減税しきれない差額を給付します。原則、世帯主に支給します。

調整給付金の支給額および算出式
​​※扶養状況は令和6年1月1日時点のものです。「扶養親族数」には、控除対象配偶者、16歳未満の扶養親族を含みます。(国外居住者を除く)
所得税     定額減税可能額   ー  令和6年分推計所得税額    = 控除不足額(1)
(3万円×(本人+扶養親族数))                 (<0の場合は0)
住民税所得割     定額減税可能額   ー  令和6年度分住民税所得割額  = 控除不足額(2)
(1万円×(本人+扶養親族数))                  (<0の場合は0)
調整給付金 所得税分の控除不足額(1) +  住民税所得割分の控除不足額(2)  =控除不足額計(3)
                                    (1)+(2)
                                      ↓
                            調整給付金支給額(上記(3)を1万円単位に切り上げ)
例1)世帯主・配偶者・子2人の 4人の場合(所得税額85,000円、住民税所得割39,500円)の場合

所得税:120,000円-85,000円=35,000円…(1)
住民税所得割:40,000円-39,500円=500円…(2)
調整給付金:35,000円(1)+500円(2)=35,500(3)
調整給付金支給額:40,000円

例2)世帯主・配偶者の2人世帯(所得税額4,800円、住民税所得割13,000円)の場合

所得税:60,000円-4,800円=55,200円…(1)
​住民税所得割:20,000円-13,000円=7,000円(2)
調整給付金:55,200円(1)+7,000円(2)=62,200(3)
調整給付金支給額:70,000円

例3)世帯主・配偶者・子3人の5人世帯(所得税額4,200円、住民税所得割128,000円)の場合

所得税:150,000円-4,200円=145,800円(1)
​住民税所得割:50,000円-128,000円=0円(2)
調整給付金:145,800円(1)+0円(2)=145,800(3)
調整給付金支給額:150,000円

給付金を装った詐欺にご注意ください!

 給付金に関する、不審なメールが発生しています。今後も同様の事案が発生する可能性がありますので、ご注意ください。

  • 廿日市市からメールで手続きのご案内をすることはございません。
  • メールには返信をせず、添付されているリンクなどもクリックしないようにしてください。
  • 不審なメールが届いた場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。

  • 当該給付金に関して、市区町村や国がATMの操作をお願いすることはありません。
  • 市区町村や国が、当該給付金の給付のため、手数料の振込をお願いすることはありません。
  • 被害にあわないために、怪しい電話やメールがあった場合は、家族や知人、警察に相談しましょう。

その他

 令和6年度に新たに住民税非課税などとなる世帯の給付に関しては、詳細が決まり次第お知らせしますので、しばらくお待ちください。なお、本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止などに関する法律」(令和5年法律第81号)により、所得税などの課税および差し押さえの対象となりません。

給付金の制度はこちら<外部リンク>

年金を受給している方についてはこちら<外部リンク>

定額減税(住民税)についてはこちら

定額減税(所得税)についてはこちら<外部リンク>

問い合わせ先

〒738-8512
廿日市市新宮一丁目13番1号 廿日市市総合健康福祉センター「山崎本社みんなのあいプラザ」3階
受付時間:9時から17時まで(土・日・祝日を除く)
​健康福祉部健康福祉総務課 臨時給付金担当​
電話:0829ー30ー3535