業務管理体制の整備に関する届出
平成20年の介護保険法改正により、介護サービス事業者には、法令順守などの業務管理体制の整備が義務付けられました。(介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則第140の39)
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。
制度の概要
業務管理体制の制度概要に関しては、業務管理体制の整備に係る届出に関して (PDFファイル 141KB)をご覧ください。
届出は、指定事業所の申請者である事業者(法人)ごとに行ってください。
届出様式および提出期限
届出が必要となる事由 | 様式 | 提出期限 |
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業務管理体制の整備に関して届け出る場合 | 別記様式第1号 (Wordファイル 18KB) | 遅滞なく |
事業所などの指定などにより届出先が変更した場合 |
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届出事項に変更があった場合 | 別記様式第2号 (Wordファイル 13KB) |
参考
業務管理体制制度の詳しい説明は、「介護サービス事業者の業務管理体制」(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
・介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱(令和3年告示第276号) (PDFファイル 38KB)
・記入要領(共通事項・別記様式第1号) (PDFファイル 334KB)
・記入要領(別記様式第2号) (PDFファイル 104KB)