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廿らつプラチナボランティア
高齢者が、地域のボランティア活動を通して役割を持ちながら社会参加し、自身の介護予防を推進することを
目的として、廿らつプラチナボランティアを実施しています。
対象者
65歳以上の元気な高齢者(要介護・要支援の認定や総合事業の事業対象者の判定を持っていない人)で、
(1)または(2)に該当する人
(1)社会福祉協議会が実施しているボランティア養成研修を受講した人
(2)登録団体 で3カ月程度ボランティア、世話人の経験がある人
※介護保険料を滞納している人は、ポイントを交付金に転換できません
対象となるボランティア活動
対象となるボランティア活動・活動内容に関しては、以下のファイルをご確認ください。
詳しい内容は、廿らつプラチナボランティア登録団体一覧 をご確認ください。
廿らつプラチナボランティアの登録申請
廿らつプラチナボランティア登録団体で3カ月のボランティア実績がある人、またはボランティア養成研修の受講を修了した人は、登録申請書を地域包括ケア推進課、または各支所(福祉担当)へ提出してください。提出後、ボランティア手帳を発行します。
申請書は、以下のファイルをダウンロードしてください。
※要介護・要支援の認定や総合事業の事業対象者の判定を持っている人は手帳を発行することができません。
手帳を紛失された場合は、以下の申請書を地域包括ケア推進課、または各支所(福祉担当)へ提出してください。提出後、手帳を再発行します。
廿らつプラチナボランティアポイント登録団体でボランティア手帳に押印するスタンプを紛失された場合は、以下の申請書を提出してください。
ボランティア活動とポイントの取得
登録団体でボランティア活動を行った後、各団体のスタンプ管理者から、活動実績に応じて手帳にスタンプを押印してもらいます。
対象団体によって、1日のスタンプ押印の上限や内容が異なります。
内容に関しては、以下のファイルでご確認ください。
ポイント交換の申請
手帳にスタンプを集めたら、評価ポイント転換交付金の申請ができます。
10ポイント(10スタンプ=10ポイント)で、1,000円に転換でき、上限は50ポイント、5,000円まで転換ができます。評価ポイントの転換交付金に関しては以下の表をご参考ください。
活動実績 | 付与する評価ポイント | ポイント交付金 |
---|---|---|
1回から9回まで | 0ポイント | ー |
10回から19回まで | 10ポイント | 1,000円 |
20回から29回まで | 20ポイント | 2,000円 |
30回から39回まで | 30ポイント | 3,000円 |
40回から49回まで | 40ポイント | 4,000円 |
50回 | 50ポイント(上限) | 5,000円 |
また、活動ポイントの端数ポイントに関しては、繰り越しができます。
例えば、令和5年度に12ポイント取得した場合、10ポイント(1,000円)は交付金へ転換し、
端数の2ポイントは令和6年度の新しい手帳に2スタンプを押印します。
※介護保険料の滞納があるとポイントを交付金に転換できません。
転換交付金の申請書に関しては、毎年10月初旬頃に、対象者の方全員に通知をします。