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住宅改修費(介護保険制度)の支給

ページID:0060262 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月20日更新

 要介護(要支援)認定を受けた人が、自宅の住宅改修(法令で定められた内容の改修に限ります)を実施する場合には、あいプラザ3階 高齢介護課または各支所で手続きをすることにより、改修費用の7割~9割(ただし上限額があります。)が介護保険から支給されます。

 住宅改修の手続きなどに関しては、次の手引をご確認ください。

(1)住宅改修費支給制度を利用するための要件

 (ア)介護保険の要介護認定または要支援認定を受けていて、その認定有効期間内に実施した改修が支給対象となります。特定福祉用具購入の場合と異なり、施工業者の指定はありませんので、どの業者が工事を施工しても構いません。
要介護(要支援)認定申請を行った後であれば、まだ認定結果が出ていない時期に改修を実施した場合でも支給対象になります。ただし、認定結果が非該当の場合には支給対象になりません。

 (イ)介護保険証記載の住所地(住民票上の住所地)における住宅改修のみが対象です。

 (ウ)原則として、改修着工前に高齢介護課または各支所に事前申請を行う必要があります。(事前申請から承認まで約2週間かかりますのでお早めに申請ください。)

 (エ)在宅生活を送っている人が対象です。病院・施設などに入院・入所中の人が自宅の改修を行った場合は、支給対象になりません。ただし、近日中に退院・退所して自宅に戻ることになっていて、在宅生活の事前準備として住宅改修を実施する場合は、支給の対象となります。入院の延長など、何らかのにより自宅に戻らないことが決まった場合には、支給対象にはなりませんのでご注意ください。

 (オ)支給対象となる改修費用は1人あたり20万円が上限です。支給されるのは改修費用のうち自己負担分を除いた金額で、実際に支給される金額の上限は14~18万円となります。
 (例:負担割合が3割の人は、7割を支給するため、上限は14万円となります。)
 工事費用が20万円を超えた場合、超えた部分の工事費用は全額自己負担となります。
 すでに住宅改修費支給を利用されたことがある人でも、転居した場合、または初回の住宅改修時より要介護度が3段階よりも重たくなった場合は、改めて20万円を上限として利用することができます。(要支援2と要介護1は住宅改修費支給制度では同じ介護度として見なします。その為、要支援2の方が3段階よりも重たい介護度となるのは、要介護4以上になった場合になりますのでご注意ください。)

(2)住宅改修費支給の対象となる工事

ア 手すりの取り付け

 廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに、転倒を予防するためや移動または移乗動作を容易にすることを目的として設置するもので、その形状は二段式、縦付け、横付けなど適切なものとします。
 ただし、福祉用具貸与品目の「手すり」に該当するものは除きます。

イ 段差の解消

 居室、廊下、便所、浴室、玄関などの各室間の床の段差および玄関から道路までの通路などの段差を解消するための工事です。具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなどが対象です。
 ただし、福祉用具貸与品目の「スロープ」、福祉用具購入費支給対象品目の「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除きます。
 また、昇降機、リフト、段差解消機など動力により段差を解消する機器を設置する工事も除きます。

ウ 滑りの防止と移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更

 具体的には、居室を畳敷から板製床材やビニル系床材への変更する工事、浴室を滑りにくい床材へ変更、通路面を滑りにくい舗装材へ変更する工事が対象です。

エ 引き戸などへの扉の取替え

 開き戸(門扉を含む)を引き戸、折戸、アコーディオンカーテンなどに取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置なども含まれます。
 ただし、引き戸などへの扉の取替えにあわせて自動ドアにした場合は、自動ドアの動力部分の設置は含まないので、動力部分の費用相当額は支給対象になりません。

オ 洋式便器などへの便器の取替え

 和式便器を洋式便器に取り替える工事などが対象です。
 ただし、福祉用具購入費支給対象品目の「腰掛便座」の設置は除きます。
 また、和式便器から、暖房便座や洗浄機能が付加されている洋式便器への取り替えは支給対象になりますが、すでに洋式便器である場合にこれらの機能を付加する場合は対象になりません。
 また、非水洗の和式便器から、水洗洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化または簡易水洗化の部分は含まないので、この部分の費用相当額は支給対象外です。

カ その他アからオの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

 具体的には、次のような改修が対象となります。

手すりの取り付け

 手すりを取り付けるための壁の下地補強

段差の解消

 浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事

床または通路面の材料の変更

 床材の変更のために必要な下地の補修や根太の補強または通路面の材料の変更のための路盤の整備

扉の取り替え

 扉の取り替えに伴う壁または柱の改修工事

便器の取り替え

 便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取り替えに伴う床材の変更

 

(3)支払い方法

 介護保険の住宅改修制度では、改修に要した費用に関して、2種類の支払い方法が選択できます。

 (ア)受領委任払い

   住宅改修に要した費用のうち、自己負担分(利用者の負担割合に応じて、1割、2割または3割)のみを施工業者にお支払いする方法

   この方法は、受領委任払い取扱事業者(受領委任払い取扱い事業者登録簿に登録されている事業者)が改修を行う場合に選択することが可能です。※受領委任払いに関しては、受領委任払い制度のページをご確認ください。

 (イ)償還払い

   住宅改修に要した費用の全額を一度施工業者にお支払いし、後で自己負担分(利用者の負担割合に応じて、9割、8割または7割)を市に請求する方法

   この方法は、どの施工業者が改修する場合であっても選択可能です。

   なお、住宅改修を行う際には、改修内容や代金の支払い方法に関して施工業者から十分に説明を受けると共にケアマネージャーともよく相談してください。

   介護保険の住宅改修との名目による悪質な勧誘にご注意ください!   

(4)住宅改修費支給申請手続きの流れ

 (ア)住宅改修を希望する要介護・要支援認定者(またはその家族など)は、事前に、居宅介護支援事業所または地域包括支援センターに相談してください。その後、利用者やご家族、改修施工業者、居宅介護支援事業所または地域包括支援センターが連絡を取り合い、事前申請に必要な書類を揃えます。

 (イ)あいプラザ3階の高齢介護課または各支所で事前申請を行います。事前申請は、利用者および家族などのほか、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、または改修施工業者が代行することができます。 事前申請時に必要となる書類は次のとおりです。

 (ウ)市は、提出された事前申請書類などにより、当該改修が介護保険の住宅改修費支給対象として適当かどうかを確認し、理由書作成者に対して電話などで確認結果を連絡するとともに、利用者本人に対して確認結果を文書で通知します。(審査に約2週間程度かかります。)

 (エ)確認の結果、介護保険の住宅改修費支給対象として適当であると認められた後に、住宅改修を施工します。

 (オ)住宅改修終了後に利用者は、あいプラザ3階の高齢介護課または各支所に本申請を提出します。本申請は、利用者および家族などのほか、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、または改修施工業者が代行することができます。
 本申請時に必要となる書類は次のとおりです。

 (カ)市は、提出された本申請書類と、事前申請書類を照らし合わせることなどにより、住宅改修費支給対象として適当な住宅改修が実際に行われ、費用がきちんと支払われているかどうかを確認します。

 (キ)確認の結果、住宅改修費支給が適当であると認められた場合は、利用者に対して支給決定を文書で通知した後、あらかじめ利用者が指定した金融機関の口座に住宅改修費を振り込みます。
 ただし、やむを得ない事情がある場合に関しては、本申請時に事前申請で提出すべき申請書類などを提出することができます。この「やむを得ない事情がある場合」とは、入院または入所者などが退院、退所、または転居後に在宅での生活を行うため、あらかじめ住宅改修に着工する必要がある場合など、住宅改修を行おうとするときに事前に申請を行うことが制度上困難な場合を想定しているものです。事前申請が必要なことを知らなかった場合、または事前申請を行うことを忘れていた場合などは、「やむを得ない事情がある場合」に該当せず、住宅改修費は支給されませんので、注意してください。

(5)住宅改修費支給申請書類

ア 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

 申請書に必要事項をすべて記載の上提出してください。
 利用者と住宅の所有者が異なる場合には、申請書の「住宅の所有者」欄に、所有者の署名が必要になります。住宅の所有者が利用者の家族などである場合も必要になります。ただし、利用者自身が住宅の所有者である場合には、この欄の記載は必要ありません。

 住宅改修費は金融機関の口座に振り込むことを原則とします。償還払いの際は、口座は原則として利用者本人名義のものに限りますのでご注意願います。

 ただし、利用者が金融機関に口座を有していない場合などには、利用者の家族などの名義の口座に振り込みます。この場合には申請書下部の委任状欄に、利用者(申請者)と口座名義人(代理人)の署名が必要となります。
 ※様式は、介護保険利用者向け申請書のページをご確認ください

イ 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修が必要な理由書

 原則として、利用者のケアプラン作成を担当している介護支援専門員(ケアマネジャー)が理由書を作成します。担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)がいない場合には、(担当以外の)介護支援専門員(ケアマネジャー)、地域包括支援センター職員、作業療法士、福祉住環境コーディネーター2級以上取得者、または増改築相談員が理由書を作成できるものとします。
 上記の条件を満たしていない人が作成した理由書は、申請に使用できませんので、注意してください。

 ※様式は、介護保険利用者向け申請書のページをご確認ください

ウ 工事費見積書

 改修施工業者に作成してもらってください。改修内容および改修場所ごとの費用項目(材料費、施工手間賃、廃材処分費など)が明らかになっている見積書が必要です。

エ 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完成予定の状態を確認する書類

 完成予定の状態を確認できるものとして、改修予定箇所を撮影した写真を添付してください。写真の中に完成後の手すりやスロープなどを手書きなどで図示記載するなどの工夫が必要になります。また、写真を撮影する際には原則として撮影日付を入れるものとします。
 また、取り付けようとしている手すり、スロープ、扉、床材、便器などの現物の写真、または当該商品が掲載されているカタログの写しなども添付してください。

 ※様式は、介護保険利用者向け申請書のページlをご確認ください

オ (市営または県営住宅の場合のみ)市または県が交付した住宅改修承諾書

 市営住宅または県営住宅において住宅改修を実施する場合は、それぞれの住宅を管轄する機関の承諾を得る必要があります。市営住宅の場合は廿日市市建設部住宅営繕課、県営住宅の場合は広島県庁住宅課に、それぞれ相談してください。承諾書は各機関にあります。

カ 住宅改修に要した費用に係る領収書

 改修終了後、改修施工業者に発行してもらってください。なお、提出時には必ず領収書の原本を持参してください(コピーだけの提出は不可です)。領収書の原本は返却します。

キ 工事費内訳書

 改修施工業者に作成してもらってください。なお、先に提出した工事費見積書と金額まどが変わらなければ、工事費内訳書の提出は省略できるものとします(見積書を内訳書とみなすことができるため)。

ク 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完成後の状態を確認する書類

 改修を実施したそれぞれの箇所ごとの、改修前の写真および改修後の写真を添付します。改修前の写真と改修後の写真は(同じアングルから撮った)一対の写真にしてください。また、写真を撮影する際には原則として撮影日付を入れるものとします。
 なお、改修前の写真に関して、事前申請時に「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完成予定の状態を確認する書類」に添付している写真に関しては、本申請時には省略できるものとします。

 ※様式は、介護保険利用者向け申請書のページlをご確認ください

ケ 申請の取り下げ

 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修の申請を取り下げる必要性が生じた際には、次の取り下げ申出書を提出してください。

 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修申請取り下げ申出書 [PDFファイル/33KB]

 

問い合わせ先

  • 廿日市市 高齢介護課窓口(あいプラザ3階)  電話:0829-30-9157(直通) ファクス:0829-20-1611
  • 佐伯支所 市民福祉係 電話:0829-72-1124 ファクス:0829-72-0415
  • 吉和支所 市民福祉係 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
  • 大野支所 健康福祉係 電話:0829-30-1006 ファクス:0829-50-2424
  • 宮島支所 市民福祉係 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196
  • 廿日市市地域包括支援センターはつかいち東部 電話:0829-30-9158 ファクス:0829-30-9131
  • 廿日市市地域包括支援センターはつかいち中部 電話:0829-20-4580 ファクス:0829-20-4590
  • 廿日市市地域包括支援センターはつかいち西部 電話:0829-30-9066 ファクス:0829-30-9067
  • 廿日市市地域包括支援センターさいき 電話:0829-72-2828 ファクス:0829-72-0415
  • 廿日市市地域包括支援センターおおの 電話:0829-50-0251 ファクス:0829-55-1307

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