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特定福祉用具購入費の支給

ページID:0011846掲載日:2024年4月1日更新印刷ページ表示

 要介護(要支援)認定を受けた人が、法令で定められた種類の福祉用具を、特定福祉用具販売事業所の指定を受けている販売店で購入した場合には、廿日市市役所(各支所)で手続きをすることにより、購入費用の7割から9割(ただし上限額があります。)が介護保険から支給されます。

(1)特定福祉用具購入費支給制度を利用するための要件

 介護保険の要介護認定または要支援認定を受けていて、その認定有効期間内に福祉用具を購入した場合に支給対象となります。
 要介護(要支援)認定申請を行った後であれば、まだ認定結果が出ていない時期に福祉用具を購入した場合でも支給対象になります。ただし、認定結果が非該当の場合には支給対象になりません。
 介護保険制度の特定福祉用具販売事業所の指定を受けている販売店で購入した福祉用具のみが支給対象となります。指定を受けていない販売店で購入したものは支給対象となりませんので注意してください。

 支給対象となるのは、「(2) 特定福祉用具購入費支給の対象となる品目」のとおりです。それ以外の福祉用具(車いすや介護用ベッドなど)は、介護保険制度では貸与のみが対象となっており、購入しても費用は支給されませんので注意してください。また、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)および多点杖に関しては、貸与・購入のどちらかを選択することができます。

 支給対象になる購入費用は、1年度(4月~翌3月)の期間につき一人あたり10万円を上限とします。 支給されるのは購入費用の7割から9割で、実際に支給される金額の上限は7万円から9万円となります。 
 原則として、同一年度の間に支給対象となるのは1品目あたり1個までです。同一年度の間に同じ品目の福祉用具を2つ以上購入した場合は、原則として、1個までしか支給対象となりません。ただし、福祉用具が破損した場合、心身の状態が変化して新たな福祉用具を導入する必要が生じた場合など、特別の事情がある場合はこの限りではありません。
 同じ入浴補助用具でも「入浴用いす」と「浴槽内いす」という組み合わせなどは、別品目の購入とみなしますので、同一年度に上記の両方を購入した場合は両方とも支給対象となります。同一年度に「入浴用いす」を2個購入した場合は、特別の事情がない限り片方が支給対象外となります。

(2)特定福祉用具購入費支給の対象となる品目

  1. 腰掛便座
    次のいずれかに該当するもの​

  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  • ポータブルトイレ(便座、バケツなどからなり、居室において利用可能であるもの)
  1. 自動排泄処理装置の交換部品
    次の要件をすべて満たすもの

  • レシーバー、チューブ、タンクなどのうち、尿や便の経路となるもの
  • 要介護者またはその介護を行う人が容易に交換できるもの
  1. 入浴補助用具
    入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入りなどの補助を目的とする用具で、次のいずれかに該当するもの
  • 入浴用いす(座面の高さがおおむね35センチメートル以上のものまたはリクライニング機能を有するものに限る)
  • 浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る)
  • 浴槽内いす(浴槽内に置いて利用することができるものに限る)
  • 入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る)
  • 浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る)
  • 浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の床面の高さを補うものに限る)
  • 入浴用介助ベルト(身体に直接巻き付けて使用するもので浴槽への出入りなどを容易に介助することができるものに限る)
  1. 簡易浴槽
    空気式または折りたたみ式などで容易に移動できるものであって、取水または排水のための工事を伴わないもの
  2. 移動用リフトの吊具の部分
    身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの
  3. 排泄予測支援機器
    膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅介護者等またはその介護を行う人に通知するもの
  4. 固定用スロープ ★貸与と購入の選択制
    敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないもの
  5. 歩行器(歩行車を除く) ★貸与と購入の選択制
    脚部のすべてに先ゴム等が付き、左右のフレームを交互に動かせるものまたは固定されたもの。車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。
  6. 歩行補助つえ ★貸与と購入の選択制
    カナディアン・クラッチ、ロフストランドクラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖に限る。

(3)特定福祉用具購入費支給申請手続きの流れ

  1. 特定福祉用具購入を希望する要介護・要支援認定者(またはその家族など)は、事前に、居宅介護支援事業所または地域包括支援センターに相談します。その後、利用者および家族など、販売店、居宅介護支援事業所または地域包括支援センターの3者が連絡を取り合い、購入する福祉用具を決定します。
  2. 福祉用具を購入し、購入費用の全額を販売店に支払います。販売店は、利用者に対して領収書を交付します。
  3. 廿日市市役所(各支所)に支給申請を行います。申請は、利用者および家族などのほか、居宅介護支援事業所、または地域包括支援センターが代行することができます。

  申請時に必要となる書類は以下のとおりです。

  • 介護保険居宅介護(介護予防)特定福祉用具購入費支給申請書 [PDFファイル/72KB]
    ※特定福祉用具購入費は金融機関の口座に振り込むことを原則とします。口座は原則として利用者本人名義のものに限りますが、利用者が金融機関に口座を有していない場合などには、利用者の家族などの名義の口座も可とします。ただし、この場合には申請書下部の委任状欄に、利用者(申請者)と口座名義人(代理人)の署名が必要となります。
  • 福祉用具購入費用に係る領収書
  • 購入した福祉用具が確認できるもの(パンフレットの写し、写真など)
  1. 申請を受け付けた市役所(各支所)は、提出された書類の内容を確認し、特定福祉用具購入費支給対象として適当かどうかを確認します。
  2. 確認の結果、特定福祉用具購入費支給が適当であると認められた場合は、利用者に対して支給決定を文書で通知した後、あらかじめ利用者が指定した金融機関の口座に特定福祉用具購入費を振り込みます。

 ※受領委任払い(平成25年4月1日開始)に関しては、受領委任払い制度のページをご覧ください。

問い合わせ先

  • 廿日市市役所 高齢介護課 高齢介護係  電話:0829-30-9157(直通) ファクス:0829-31-9131
  • 佐伯支所 市民福祉係 電話:0829-72-1124 ファクス:0829-72-0415
  • 吉和支所 市民福祉係  電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
  • 大野支所 健康福祉係 電話:0829-30-1006 ファクス:0829-55-1307
  • 宮島支所 市民福祉係 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196
  • 廿日市市地域包括支援センターはつかいち東部 電話:0829-30-9158 ファクス:0829-20-1611
  • 廿日市市地域包括支援センターはつかいち中部 電話:0829-20-4580 ファクス:0829-20-4590
  • 廿日市市地域包括支援センターはつかいち西部 電話:0829-30-9066 ファクス:0829-30-9067
  • 廿日市市地域包括支援センターさいき 電話:0829-72-2828 ファクス:0829-72-0415
  • 廿日市市地域包括支援センターおおの 電話:0829-50-0251 ファクス:0829-55-1307

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