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福祉用具の貸与(レンタル)

ページID:0011845 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 車いすや介護用ベットなどの福祉用具は、レンタル料金の1割から3割を自己負担(残り7割から9割は介護保険から給付)することで、貸与(レンタル)を受けることができます。
 福祉用具の貸与(レンタル)は、他の居宅サービスと同様に、介護支援専門員(ケアマネジャー)などが作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付けてから利用する必要があります。福祉用具の利用を希望される人は、まず居宅介護支援事業所または地域包括支援センターの担当者に相談してください。
 介護保険でレンタルできる福祉用具は以下のとおりです。

 

品目

備考

1

歩行器

※購入も可能(歩行車を除く)

2

歩行補助つえ

※単点杖(松葉づえを除く)および多点杖は購入も可能

3

スロ-プ

※購入も可能

取付工事を要するものは住宅改修費の対象です

4

手すり

取付工事を要するものは住宅改修費の対象です

5

車いす

電動スクーター型の物を含む

6

車いす付属品

クッション、テーブルなど

7

特殊寝台(介護用ベッド)

 

8

特殊寝台付属品

マットレス、手すり、サイドレール、テーブルなど

9

床ずれ(じょく瘡)予防用具

エアマットなど

10

体位変換器

 

11

認知症老人徘徊感知機器

 

12

移動用リフト

吊具部分は祉用具購入費支給対象

13

自動排泄処理装置

尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く

(注意)
 上表で、5~12の品目は、原則として要支援1・2、要介護1の人は借りることができません。
 13の品目は、原則として要支援1・2、要介護1・2・3の人は借りることができません。
 ただし、国が定めた特別な状態(例:車いすの場合は、要介護認定調査結果が「歩行ができない」であることなど)に該当する場合は、例外的に貸与を受けることができます。担当のケアマネジャーに相談してください。

 固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)および多点杖は貸与・購入のどちらかを選択できます。購入に関しては、特定福祉用具購入費の支給のページをご覧ください。

問い合わせ先

  • 廿日市市役所 高齢介護課 高齢介護係 電話:0829-30-9157(直通) ファクス:0829-31-9131
  • 佐伯支所 市民福祉係 電話:0829-72-1124 ファクス:0829-72-0415
  • 吉和支所 市民福祉係  電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
  • 大野支所 健康福祉係 電話:0829-30-1006 ファクス:0829-55-1307
  • 宮島支所 市民福祉係 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196