福祉用具の貸与(レンタル)
車いすや介護用ベットなどの福祉用具は、レンタル料金の1割から3割を自己負担(残り7割から9割は介護保険から給付)することで、貸与(レンタル)を受けることができます。
福祉用具の貸与(レンタル)は、他の居宅サービスと同様に、介護支援専門員(ケアマネジャー)などが作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付けてから利用する必要があります。福祉用具の利用を希望される人は、まず居宅介護支援事業所または地域包括支援センターの担当者に相談してください。
介護保険でレンタルできる福祉用具は以下のとおりです。
|
品目 |
備考 |
---|---|---|
1 |
歩行器 |
※購入も可能(歩行車を除く) |
2 |
歩行補助つえ |
※単点杖(松葉づえを除く)および多点杖は購入も可能 |
3 |
スロ-プ |
※購入も可能 取付工事を要するものは住宅改修費の対象です |
4 |
手すり |
取付工事を要するものは住宅改修費の対象です |
5 |
車いす |
電動スクーター型の物を含む |
6 |
車いす付属品 |
クッション、テーブルなど |
7 |
特殊寝台(介護用ベッド) |
|
8 |
特殊寝台付属品 |
マットレス、手すり、サイドレール、テーブルなど |
9 |
床ずれ(じょく瘡)予防用具 |
エアマットなど |
10 |
体位変換器 |
|
11 |
認知症老人徘徊感知機器 |
|
12 |
移動用リフト |
吊具部分は祉用具購入費支給対象 |
13 |
自動排泄処理装置 |
尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く |
(注意)
上表で、5~12の品目は、原則として要支援1・2、要介護1の人は借りることができません。
13の品目は、原則として要支援1・2、要介護1・2・3の人は借りることができません。
ただし、国が定めた特別な状態(例:車いすの場合は、要介護認定調査結果が「歩行ができない」であることなど)に該当する場合は、例外的に貸与を受けることができます。担当のケアマネジャーに相談してください。
固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)および多点杖は貸与・購入のどちらかを選択できます。購入に関しては、特定福祉用具購入費の支給のページをご覧ください。
問い合わせ先
- 廿日市市役所 高齢介護課 高齢介護係 電話:0829-30-9157(直通) ファクス:0829-31-9131
- 佐伯支所 市民福祉係 電話:0829-72-1124 ファクス:0829-72-0415
- 吉和支所 市民福祉係 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
- 大野支所 健康福祉係 電話:0829-30-1006 ファクス:0829-55-1307
- 宮島支所 市民福祉係 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196