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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について
軽度者に対する福祉用具貸与については、その状態像から見て使用が想定しにくいとして、原則貸与対象外となる種目(対象外種目)が定められています。
ただし、軽度者であっても、その状態像に応じて利用が想定される場合は、対象外種目について例外的に給付することができます。
対象外種目(例外給付の対象となる種目)
(1)要支援1・2、要介護1の方
車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト(つり具の部分を除く。)
(2)要支援1・2、要介護1~3の方
自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引できる機能のものを除く。)
判断基準
軽度者に対して対象外種目について例外給付するには、基本調査の結果による判断、(該当する基本調査結果がない場合の)適切なケアマネジメントによる判断、市町村の確認による判断があります。
廿日市市での取り扱い
市町村の確認による判断を行う場合は、廿日市市では高齢介護課で受け付けています。
(1)手続きする人
担当ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの担当職員
(2)提出するもの
・軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認依頼書
・医学的所見の確認書類
「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る医学的所見について」、医師の診断書、主治医意見書のうちのいずれか
※サービス担当者会議に主治医が参加した場合、もしくは認定更新により介護度が同等か上昇した場合は省略可
・サービス担当者会議の会議録の写し(ケアプラン4表/担当者会議録)
(3)提出先
廿日市市 健康福祉部 高齢介護課
〒738-8512 広島県廿日市市新宮一丁目13番1号 廿日市市総合健康福祉センター「山崎本社みんなのあいプラザ」3階
(4)提出方法
窓口または郵送または電子申請による
電子申請について
令和7年2月10日より、廿日市市電子申請システムの利用を開始します。
こちらより手続きしてください → 電子申請システム(軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認依頼)のページへ<外部リンク>
電子申請の流れ
1.手続きの選択「手続き名:軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認依頼書」
↓
・利用者登録をしている場合・・・IDパスワードを入力してログイン
・利用者登録をしない場合・・・メールアドレスを入力し、確認メールのメール文に添付されている申込画面URLから手続き
↓
2.申請者(担当ケアマネジャー)氏名、居宅介護支援事業所名の入力し、必要書類をアップロードする
必要書類については、ワード形式やエクセル形式のデータに直接入力したものか、手書きで記入した様式をスキャン等により
PDF等にしたものを添付してください。
↓
3.入力内容、添付書類に間違いがないか確認の上申し込み
↓
4.申込完了メールが届いて完了
提出書類に不備があった場合
担当ケアマネジャー宛に電話連絡します。
市からの確認通知について
提出方法にかかわらず、市の確認通知は郵送で発送します。
参考資料など
提出様式
・軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認依頼書(ワード形式) [Wordファイル/48KB]
・軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認依頼書(エクセル形式) [Excelファイル/28KB]
※エクセル様式については、要介護度、福祉用具の種目、チェックボックス等がプルダウンになっています。
・軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認依頼書に係る医学的について(ワード形式) [Wordファイル/14KB]
その他の参考資料
・軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて [PDFファイル/212KB]
・軽度者に対する福祉用具貸与フロー図 [PDFファイル/110KB]
・軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認依頼書等の様式変更および電子申請の開始について(令和7年2月5日事務連絡) [PDFファイル/91KB]
・介護保険最新情報vol.1296(介護保険における福祉用具の選定の判断基準について) [PDFファイル/2.09MB]