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児童手当の手続き方法

ページID:0081552掲載日:2022年5月20日更新印刷ページ表示

(1)認定請求

対象となる人

 出生・転入・受給者変更などで、新たに児童を養育することになった人

請求に必要なもの
対象者 必要なもの

すべての請求者
(父母ともに所得がある場合は所得が高い方)

  • 認定請求書
  • 通帳(請求者名義のものに限ります)
  • 年金加入証明書(必要な方のみ)
  • マイナンバー通知書または個人番号カード(申請者および配偶者のもの)
  • 身元確認書類(運転免許証など)
単身赴任などで児童と別居している人
  • 別居監護申立書
  • 児童の属する世帯全員の住民票(児童の住所が市外の場合)
児童の父母以外の人が受給者の人
  • 監護生計維持申立書
離婚協議中で配偶者と別居をしている人
(住民票が別になっている場合)
  • 申立書(同居父母)
  • 離婚前提別居であることが確認できる書類
未成年後見人の人
  • 申立書(未成年後見人)
  • 戸籍抄本
児童が海外留学をしている人
  • 海外留学に関する申立書
  • 留学の事実が分かる書類(在学証明書など)

 ※場合によっては、その他の書類の提出をお願いすることがあります

(2)額改定請求

対象となる人

 すでに廿日市市で児童手当の受給者となっている人で、出生などで養育する児童が増えた人

請求に必要なもの

  • 児童と同居していない場合などは、認定請求の場合と同様に書類が必要となります。不明な点などは問い合わせてください。

(3)現況届

 令和4年10月支給分から児童手当・特例給付の制度が一部変更になります。

 令和4年度現況届から、原則として受給者の現況を公簿などで確認することで、現況届の提出が不要となります。

 ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。

  • 単身赴任などで児童と別居している人
  • 児童の父母以外の人が受給者の人
  • 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が廿日市市と異なる人
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
  • 離婚協議中で配偶者と別居している人(住民票が別になっている場合)
  • 未成年後見人の人
  • 児童が海外留学をしている人
  • その他、廿日市市から提出の案内があった人

  ※場合によっては、その他の書類の提出をお願いすることがあります

(4)その他届け出内容が変わったとき

 認定請求後または現況届提出後に届け出内容が変わった場合は、各種届出が必要です。
 詳しくは問い合わせてください。

  • 受給者の口座変更、受給者または児童の氏名変更
  • 受給者の市外(国外)転出
  • 受給者が公務員になった
  • 支給対象となる児童を養育しなくなった、未成年後見人でなくなった
  • 父母指定者でなくなった、児童が施設に入所した
  • 児童が別居した
  • 受給者が死亡した

 (5)各種様式

  ※裏面があるものは、必ず両面印刷してください
  ※その他の様式が必要な人は、相談してください

問い合わせ先

  • 廿日市市役所 こども課 児童グループ(窓口業務) 電話:0829-30-9153 ファクス:0829-31-1999
  • 佐伯支所 市民福祉グループ 電話:0829-72-1124 ファクス:0829-72-0415
  • 吉和支所 市民福祉グループ 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
  • 大野支所 健康福祉グループ 電話:0829-30-1006 ファクス:0829-55-1307
  • 宮島支所 市民福祉グループ 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196

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