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障害福祉サービス・障害児通所支援
ページ内目次
- サービスの概要
- 自立支援給付(黄色の受給者証)
- 介護給付
- 訓練等給付
- 障害児通所給付(黄緑の受給者証)
- 地域生活支援事業(水色の受給者証)
- 利用者の負担額
- 所得区分
- 所得を判断する際の世帯の範囲
- サービスを提供している事業所
- 申請書の様式
- 新規の申請やサービスの変更をするとき
- 氏名や住所が変更したとき
- 受給者証をなくしたり汚したりして再発行をしたいとき
- 計画の事業所を新規で申請するか、事業所を変更したいとき
- 計画案を提出するとき
- 計画を自分で作成するとき
- 医療型個別減免・補足給付の決定を受けたいとき
- 施設の入所を希望するとき
- 特例でサービスを利用したとき
- 災害によりサービス負担額を減免したいとき
- 障害児通所支援の利用を希望するとき
- 各障がい福祉サービス事業所が提出するもの
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サービスの概要
障害福祉サービスと障害児通所支援は、障がいのある人や児童の日常や社会生活を支援するための制度です。
具体的には、次の表のとおりです。
廿日市市では、サービスごとに受給者証の色を分けています。
また、表の中の対象者は、身体障がいのある人を「身」、知的障がいのある人を「知」、精神障がいのある人を「精」、障がいのある児童を「児」としています(その他、難病疾患の人も利用できる場合があります。)。
制度の詳しい内容は、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
また、受給者証別のサービス一覧に関しては受給者証別サービス一覧 (PDFファイル 247KB)をご覧ください。
障害福祉サービスの内容や申請の流れなどに関して「福祉サービスガイドブック(廿日市市版) [PDFファイル/2.61MB]」を作成していますのでご覧ください。
自立支援給付(黄色の受給者証)
介護給付
サービス | 内容 | 対象 |
---|---|---|
居宅介護 |
ホームヘルパーなどが自宅を訪問し、自宅で入浴や排せつ、食事の介助などを行います。 | 身・知・精・児 |
重度訪問介護 | ホームヘルパーなどが自宅へ訪問し、重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に対して、自宅で入浴や排せつ、食事の介護や外出時の移動支援など総合的に行います。 | 身・知・精 |
行動援護 | 重度の知的障がい、または重度の精神障がいにより行動上著しい困難を有する人に対して、自傷や異食、徘徊などの危険を回避するために必要な援護、外出における移動中の介護などを行います。 | 知・精・児 |
同行援護 | 視覚障がいにより移動に著しい困難がある人に対し、移動時や外出先において必要な代筆・代読などの視覚的情報の支援、移動の援護、必要に応じて排泄・食事などの介護を行います。 | 身・児 |
重度障害者等包括支援 | 常時、介護が必要な障がいのある人で、その介護の必要な程度が著しく高い人に対して、居宅介護などの複数のサービスを包括的に提供します。 | 身・知・精・児 |
短期入所 (ショートステイ) |
居宅において介護する人が疾病などの理由により一時的に介護ができない場合に、短期間、夜間も含めて施設に入所し、食事や入浴、排せつの介護などを行います。 | 身・知・精・児 |
療養介護 | 医療と常時介護が必要な障がいのある人に対して、医療機関での訓練機能、療養上の管理・看護、医学的管理下における介護および日常生活の世話を行います。 | 身・知・精 |
生活介護 | 昼間、常時介護が必要な障がいのある人に対し、施設などにおいて食事や入浴、排せつの介護、生活活動や創造的活動の機会を提供します。 | 身・知・精 |
施設入所支援 | 施設に入所する障がいのある人に対して、夜間や休日、入浴、排せつまたは食事の介助などを行います。 | 身・知・精 |
訓練等給付
サービス | 内容 | 対象 |
---|---|---|
自立訓練 |
障がいのある人が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、施設で一定期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。 | 身・知・精 |
就労移行支援 | 一般就労を希望する障がいのある人に対して、一定期間、生産活動などの機会を提供し、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。 | 身・知・精 |
就労継続支援A型 |
一般企業などでの就労が困難な人に対して、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに一般就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。 | 身・知・精 |
就労継続支援B型 |
一般企業などでの就労が困難であり、年齢や体力面で就労が困難な人に対して、就労や生産活動の場を提供し知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。 | 身・知・精 |
就労定着支援 | 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行ないます。 | 身・知・精 |
自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行ないます。 | 身・知・精 |
共同生活援助(グループホーム) | 障がいのある人で夜間や休日に、共同生活を行う住居で、食事や入浴、排せつの介護および相談や日常生活の援助を行います。 | 身・知・精 |
障害児通所給付(黄緑の受給者証)
サービス | 内容 | 対象 |
---|---|---|
放課後等デイサービス | 就学中の障がいのある児童に対して、授業の終了後または学校の休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 | 児 |
児童発達支援 |
未就学中の障がいのある児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 | 児 |
保育所等訪問支援 |
保育所などを訪問し、障がいのある児童に対して、障がいのある児童以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。 | 児 |
地域生活支援事業(水色の受給者証)
サービス | 内 容 | 対 象 |
---|---|---|
移動支援 | 屋外での移動に著しい制限のある視覚障がいのある人などに対して外出支援を行います。 | 身・知・精・児 |
地域活動支援センター | 利用者が通所し、創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進を図り、日常生活に必要な便宜を提供します。 | 身・知・精 |
日中一時支援 | 障がいのある人などの家族の就労支援および一時的な休息のため、障がいのある人の日中における活動の場を提供します。 | 身・知・精・児 |
利用者の負担額
負担額はサービスにかかった金額の1割の定率負担(所得に応じた月額負担上限額の設定)になります。
また、生活保護への移行防止などそれぞれに配慮した軽減策もあります。
所得区分と所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
所得区分
所得区分 |
負担上限月額 |
|
---|---|---|
一般2 |
市民税課税世帯(一般1に該当する者を除く。) |
37,200円 |
一般1 |
市民税所得割16万円(障がい児の場合は28万円)未満の世帯。ただし、20歳以上の施設入所者などを除く。 |
【施設入所者など以外】
【20歳未満の施設入所者など】 9,300円 |
低所得 |
市民税非課税世帯 |
0円 |
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
所得を判断する際の世帯の範囲
種別 |
世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者(18歳、19歳の施設入所者などを除く) |
障がいのある人とその配偶者 |
障がい児(18歳、19歳を含む施設入所者など) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
サービスを提供している事業所
廿日市市内サービスを提供している事業所に関しては、はつかいち福祉ねっとのホームページ<外部リンク>の市内福祉サービス事業所一覧を御確認ください。また、地域生活支援事業の協定を結んでいる事業所に関しては障害福祉課までお問合せください。
申請書の様式
新規の申請やサービスの変更をするとき
・申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書 [Wordファイル/23KB]
氏名や住所が変更したとき
・申請内容変更届出書(居住地・氏名等) [Wordファイル/14KB]
受給者証をなくしたり汚したりして再発行をしたいとき
計画の事業所を新規で申請するか、事業所を変更したいとき
・計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書 (Wordファイル 28KB)
計画案を提出するとき
・計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書 (Wordファイル 27KB)
計画を自分で作成するとき
・サービス等利用計画(セルフプラン) (Excelファイル 116KB)
医療型個別減免・補足給付の決定を受けたいとき
施設の入所を希望するとき
・入所調整依頼書(兼)情報提供同意書 (Wordファイル 33KB)
特例でサービスを利用したとき
災害によりサービス負担額を減免したいとき
・災害等による利用者負担額減額・免除申請書 (Wordファイル 17KB)
障害児通所支援の利用を希望するとき
・障害児通所サービスの申請に係る主治医意見書 [Wordファイル/16KB]
・放課後等デイサービス利用に関する問診票 [Excelファイル/31KB]