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軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成

ページID:0034852掲載日:2024年11月21日更新印刷ページ表示

軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成とは 

 身体障害者手帳の交付対象とならない程度で、聴覚に障がいのある児童に対して、補聴器の購入に要する費用の一部を助成する制度です。

対象者

 次の要件をすべて満たす人が対象になります。

  1. 18歳未満であること
  2. 廿日市市に居住していること
  3. 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満であること
  4. 聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付対象者でないこと

象となる補聴器と助成額

 下記の基準額の範囲内で、新たに補聴器を購入する費用または補聴器を修理する費用の3分の2(100円未満の端数は切り捨て)が助成額になります。
 ※ 購入前に申請が必要です。​
 なお、対象となる補聴器は原則、装用効果が高い片側のみとなります。

 

対象となる補聴器と基準額

補聴器の種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用

ポケット型

44,000

電池
ただし、電池に関しては補聴器購入または更新時のみの付属品であり、修理による支給は認められない。

※イヤモールドが必要な場合は、基準額に9,500円を加算する
※ダンパー入りフックとした場合は、250円を加算する
※デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算する

なお、加算に関しては補聴器1個当たりの価格とし、購入または更新時に1回のみ算定できる。

 

 

原則として5年

軽度・中等度難聴用

耳かけ型

46,400

高度難聴用ポケット型

44,000

高度難聴用耳かけ型

46,400

重度難聴用ポケット型

59,000

重度難聴用耳かけ型

71,200

耳あな型

(レディメイド)

92,000

耳あな型

(オーダーメイド)

144,900

電池
ただし、電池に関しては補聴器購入または更新時のみの付属品であり、修理による支給は認められない。​

 

骨導式ポケット型

74,100

  1. 電池
    ただし、電池に関しては補聴器購入または更新時のみの付属品であり、修理による支給は認められない。​
  2. 骨導レシーバー
  3. ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

126,900

電池
ただし、電池に関しては補聴器購入または更新時のみの付属品であり、修理による支給は認められない。​

※平面レンズが必要な場合は、基準価格に1枚につき3,800円を加算する。

 

受信機 97,300 ※受信機、ワイヤレスマイクまたはオーディオシュー(以下「受信機等」という。)を必要とする場合は、左記に掲げる額を加算することができる  
ワイヤレスマイク(充電池を含む) 135,400  
オーディオシュー 5,250  

備考

  1. 受信機等は、知事に対して技術的助言を求めることとする。また、受信機等を必要とする場合は、いずれも単独で助成の対象とすることができる。ただし、補聴器購入後、更新までの間に、1種類につき1回に限る。​
  2. 修理に要する経費の額の基準については、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)別表の3 修理基準(8)その他の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算する。
    業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、告示3~6に規定された価格の算定方法を準用して算出した額を基準の上限とする。

申請に必要なもの

  1. 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書 [Wordファイル/13KB] 
  2. 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業意見書(3歳以上) [Wordファイル/28KB] ※対象児が3歳以上の場合
  3. 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業意見書(3歳未満) [Wordファイル/30KB] ※対象児が3歳未満の場合
  4. 口座振替依頼書 [PDFファイル/70KB] ※廿日市市に口座登録がない場合
  5. 意見書に基づき作成した補聴器の見積書

 ※購入費助成は事前申請が必要ですので、注意してください
 ※意見書が作成できる医師は「指定自立支援医療機関または一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が新生児聴覚スクリーニング後の精密聴力検査機関に認定した医療機関の医師」です。該当の有無は各医療機関へ問い合わせてください

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